この前は、「商標権を取得しなかった場合はどうなるのか?」ということをコラムに書きました。

ここをクリックすると新しいページで「商標権を取得しなかった場合はどうなるのか?」のコラムが開きます。

 

 

今回は、「商標の出願を検討しなかった場合にはどうなるのか?」です。

 

商標の出願を検討しなかった場合には、当然に、自分が実施している商標に同一又は類似の登録商標が有るか否かについては知りません。

 

ある日突然、うちの商標権侵害しているので、直ちに商標の使用を止めろという警告書が送られてきてはじめて、自分が実施している商標に同一又は類似の登録商標の存在を知ることになります。

 

その場合に、自分が長年使用していた会社名・店名・商品名・サービス名等が使用できなくなってしまいます。

 

前回も書きましたが、商標権者は、他人の商標の使用を禁止する禁止権を有しています。

 

禁止権は、登録商標と同一の商標のみならず、登録商標類似商標にまで及びます。 他人が登録商標と同一又は類似商標を使用している場合には、商標権侵害となります。

 

商標権者商標が自分の使用している会社名・店名・商品名・サービス名等の商標と同一でなかったとしても、類似で有れば、商標権侵害となり、会社名・店名・商品名・サービス名等の商標の使用を止めて、他の名称に変更しなければなりません。

 

商標登録出願前から不正競争の目的で無く、商標を使用していた結果、商標登録出願の際にその商標周知となっていた場合に、先使用による商標を使用する権利が発生し、商標権の侵害とはなりませんが、実際には周知性立証は困難であり、なかなか先使用による商標を使用する権利は認められないようです。

 

先使用による商標を使用する権利についての詳細は、ここをクリックして下さい(新しいページが開きます)。

 

 

商標の先使用権のタイムチャート

 

 

どうでしょうか?

商売を始める時には、商標出願を検討すべきだと思います。

商標の出願を弁理士に依頼すると、弁理士先願先登録商標(先に出願されて既に登録されている商標)が有るか否かを調べます。

 

その際に、先願先登録商標が有ることが分かれば、別の会社名・店名・商品名・サービス名等に変更することができます。

まだ、商売を始める前ですから、ダメージは少ないと思います。

ここ数ヶ月、「ずっとこのサービス名や店舗名でサービスを続けているけれども、実は先願先登録商標が有りました! どうしましょう?!」という相談が多いです。

この場合には、商標権者にライセンスしてもらうか、商標権の侵害とならないように、サービス名か店舗名を変更するしか無いです。

商売を始める際には、商標出願を検討しましょう。
当事務所の商標のページを見て頂けると幸いです。

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