既存の著作物との偶然の一致-ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件

既存の著作物と偶然に一致した場合には、著作権の侵害となるか?

 

結論既存の著作物と偶然に一致した場合には、著作権の侵害とならない

 

著作権侵害が成立するためには、既存の他人の著作物に依拠(利用)して、有形的に再生する必要が有ります。

 

ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件(最判昭53.9.7)

この事件は、1963年に発表された鈴木道明作詞、作曲の歌謡曲「ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー」が、アメリカの作曲家、ハリー・ウォーレンが作曲した、映画「ムーラン・ルージュ」の主題歌「Boulevard of Broken Dreams」に依拠しているかどうかが争われた事件です。

 

以下、判決文

 

著作者は、その著作物を複製する権利を専有し、第三者が著作権者に無断でその著作物を複製するときは、偽作者として著作権侵害の責に任じなければならないとされているが、ここにいう著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解すべきであるから、既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はないところ、既存の著作物に接する機会がなく、従つて、その存在、内容を知らなかつた者は、これを知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない。

 

著作権上の複製とは、「既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製すること」と判示しています。

 

著作権上の複製とされるには、他人の著作物依拠していないといけません。

 

ある著作物βがたまたま既存の著作物αと似ていたとしても、著作物βの著作者が、著作物αを知らなかった場合には、著作物αに依拠してるとは言えず、著作権上の複製とは言えず、著作権の侵害とはなりません。

 

同一性のある著作物に接する機会が無く、その存在・内容を知らずに同一の作品を作成した場合には、故意・過失を問わずに、その者は著作権侵害の責任を負いません。

 

学説では、①既存の著作物へのアクセスの有無と、②著作物の類似性により依拠性を判断すべきとされています。

 

 

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