会社名等の法人名も商標権を取得しましょう

新しく事業を始める方は、会社名等の商号を登記するでしょう。

また、公益法人NPO法人非営利法人などの設立時に登記される名前は、商号ではなく名称と言いますが、公益法人等の事業を始める場合にも、公益法人等の名称を登記します。

 

商号名称等の法人名を登記したならば、その商号や名称は未来永劫使用できるのでしょうか?

いいえ、会社名等の商号や公益法人等の名称が他人に商標権が取得されれば、その商号や名称商標的に使用することは、商標権の侵害となり、会社名等の商号を実質的に使用できなくなります。

それどころか、既に登記されている会社名が、商標権の侵害となっている例も多く見受けられます。

商標権の侵害となっている場合、差止請求損害賠償が請求される可能性が有ります。

商号名称は、同一住所でなければ登記できる一方で、商標権日本全国に効力が及ぶので、商号名称を登記できたからといって安心では無いのです。

 

商標権の侵害となっている商号名称等の法人名差止請求がなされ、法人名の変更を余儀なくされって最悪じゃないですか。

法人名が需要者に認知され、積み上げられた信用経済的価値が法人名の変更により0となってしまうのですから。

 

勿論、商号や名称商標的に使用しなければ、商標権の侵害とはなりませんが、何らかの事業を行っていれば、商標的で無く、商号や名称を使用することは難しいでしょう。

商号名称商標的に使用しなかった場合の商標権の効力が及ばない範囲(商標法第26条)については、こちら↓に記載しましたので、ご覧いただければ幸いです。

商標権の効力が及ばない範囲(商標法第26条)(ここをクリックすると新しいウインドウが開きます)

 

現状商標権の侵害となっていなくても、会社名等の商号公益法人等の名称を第三者に商標権として取得されてしまえば、会社名等の商号公益法人等の名称を使用できなくなってしまう可能性があります。

素敵な会社名等の商号名称は、第三者が狙っていることも多いのです。

 

従いまして、会社名等の商号公益法人等の名称等法人名を登記する場合には、商号名称の登記と同時に、商標の出願をするべきです。

会社名等の商号や公益法人等の名称を登記する場合には、その商号名称商標権の侵害となっていないか調査する必要があります。

というのも、商標権の侵害過失が推定され、商標を使用する者に商標を侵害しないか否かの調査義務を法律上課しているからです。

 

当事務所では、商標の調査を承っております。↓

特許調査、意匠調査、商標調査
2021-12-11 16:26
当所は、特許調査、意匠調査、商標調査を行います。 特許調査、意匠調査、商標調査を依頼したいけれども、どこに依頼したら良いか分からないという場合が有ります。 当所では、特許調査、...

 

勿論、商標の出願も承っております。商標の出願を前提とする場合には、商標の侵害調査は無料となりますので、会社名等の商号商号を登記をする予定の方は、是非当事務所に問い合わせください。
勿論、相談無料です。
法人名のみならず、個人事業主が営業を行う際に使用する屋号につきましても、商標権の取得をおすすめします。
第三者に商標権が取得されてしまえば、その屋号が使用できなくなってしまうからです。
また、商標権を取得できていなければ、その屋号を真似ている第三者にその屋号の使用を止めさせることが基本的にできません。
繰り返しになりますが、当事務所では無料相談を承っていますので、商標について疑問点がある場合には、是非お気軽に相談ください。

 

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