未登録周知商標による拒絶理由(商標法第4条第1項第10号)

 

商標法第4条第1項第10号とは

未登録周知商標による拒絶理由(商標法第4条第1項第10号)とは、他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務に使用する商標は登録しない旨の規定です。

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条文
商標法第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

第10号 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

 

 

未登録周知商標と同一又は類似する商標を登録すると、未登録周知商標と出所の混同が生じることから、出願前に未登録周知商標が存在する場合には、登録しないことにしています。

 

商標法第4条第1項第10号は、出願前に未登録であるけれども周知である商標(未登録周知商標)が存在していれば、登録されない旨を定めた規定で、出願前に先願線登録商標が有れば、商標法第4条第1項第11号で拒絶されます。

 

未登録周知商標周知性は、全国レベルの周知性で無くとも、一地方の周知性(隣接都道府県レベルの周知性)で足ります。

 

但し、日本国内で周知であることを要し、外国において周知である商標は除かれます。

 

外国の未登録周知商標であっても、日本で周知で有れば、商標法第4条第1項第10号の引例となります。

 

また、未登録周知商標は、最終消費者まで周知である商標のみならず、取引者において周知である商標も含まれます。

 

 

 

参考資料
商標法第4条第1項第10号の審査基準

 

 

 

 

 

 

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