著作者の権利(著作権・著作人格権・著作隣接権)

著作者の権利の種類

著作者の権利には、以下の3つが有ります。

 

・著作権(財産権)

 

・著作者人格権

 

・著作隣接権

著作権(財産権)

複製権

著作権法第21条:著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

 

著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利です。

 

上演権・演奏権

著作権法第22条:著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。

 

著作物を公に上演したり、演奏したりする権利です。

上映権

著作権法第22条の2:著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。

 

著作物を公に上映する権利です。

公衆送信権等

著作権法第23条:

1 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

 

著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利です。

口述権

著作権法第24条:著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。

 

言語の著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える権利です。

展示権

著作権法第25条:著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。

 

美術の著作物と未発行の写真の著作物の原作品を公に展示する権利です。

頒布権

著作権法第26条:

1 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。

2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する

 

映画の著作物の複製物を頒布(販売や貸与など)する権利です。

譲渡権

著作権法第26条の2: 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

 

映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利です。

貸与権

著作権法第26条の3:著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

 

映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利です。

翻訳権・翻案等

著作権法第27条:著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

 

著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利(二次的著作物を創作する権利)です。

 

二次的著作物の利用権

著作権法第28条:二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

 

翻訳や脚本化等によって、制作された二次的著作物を利用する権利です。

二次的著作物の著作者は、その二次的著作物の著作権を取得しますが、その二次的著作物の元となった著作物(原作)の著作者も、二次的著作物の著作者と同一の種類の権利を有します。

 

著作人格権

公表権

著作権法第18条:著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

 

未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利です。

氏名表示権

著作権法第19条:著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

 

著作者が、自分の著作物を公表する際に、著作者名を表示するかしないか、表示する場合に、実名で公表するかペンネーム等の変名で公表するかを決定する権利です。

同一性保持権

著作権法第20条:著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

 

著作者が、他人に無断で、自分の著作物を改変されないという権利です。

 

著作隣接権

演奏家や歌手等の実演家に認められた権利です。

 

昭和45年の法改正によって、追加されました。

昭和45年以前では、作詞・作曲者には、著作権が認められてきましたが、歌手等の実演家には、著作権は認められませんでした。

自分で作詞・作曲をした曲を歌うシンガーソングライターには、著作権著作人格権著作隣接権が発生します。

 

実演家著作隣接権には、以下の権利が有ります。

 

録音権・録画権

放送権・有線放送権
送信可能化権

譲渡権

貸与権

放送の二次使用料を受ける権利

貸レコードについて報酬を受ける権利

 

 

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