名古屋の特許事務所|格安・相談無料|新名古屋特許商標事務所(弁理士直通)

挨拶

愛知県名古屋市中村区の特許事務所-新名古屋特許事務所の所長弁理士 喜多静夫 名古屋の弁理士
名古屋で特許・商標の相談なら、弁理士 喜多静夫が「最初から最後まで」直接担当する新名古屋特許商標事務所へ!

 

当特許事務所は、名古屋市中村区を拠点に、愛知県・東海エリアの中小企業様や個人事業主様の知的財産権(特許・商標・意匠)の取得・保護を専門とする特許事務所です。

 

大手特許事務所とは異なり、事務員や経験の浅いスタッフに丸投げすることは一切ありません。

 

全ての案件において、代表弁理士である私、喜多静夫が責任を持って、ヒアリングから出願書類の作成、特許庁との応答までを一貫して行います。

 

私喜多は、中小企業様、ベンチャー企業様、個人事業主様を知的財産権の分野でサポートすることを目的に、新名古屋特許商標事務所を名古屋に設立しました。

 

大企業は知的財産部を有していることが多い一方で、中小企業様やベンチャー企業様は知的財産部を有していないことが多いです。

 

知的財産部を有していなければ、特許権・商標権・意匠権等の知的財産権に関する係争リスクが格段に高まります。

 

そこで、当事務所が、中小企業様、ベンチャー企業様、個人事業主様の知的財産部の機能を担うことによって、知的財産権に関する係争リスクを回避できるのではないかと考えています。

 

新名古屋特許商標事務所は大規模事務所では有りませんが、個人事務所で有るが故の小回りの効く柔軟な対応により、きめ細かくお客様のニーズに応えることができると考えています。

 

新名古屋特許商標事務所では、リーズナブルな料金を実現するとともに、出願(申請)に関する相談料を原則無料とさせて頂いています。

 

また、お客様が納得いくまで、知的財産に関する制度や運用方法について丁寧な説明をさせていだきます。

 

当事務所で出願手続きをさせて頂きましたお客様に関しましては、知的財産に関する相談を原則無料とさせて頂きます。

 

これらは、新名古屋特許商標事務所の特徴で紹介していますので、ご覧になって頂けると幸いです。

 

お客様に気楽に利用して頂ける特許事務所を目指して日々精進致します。

 

お客様の利益を第一に考え、お客様に寄り添うことを第一に考えています

 

相談無料です。

 

是非お気軽にお問い合わせ下さい。

 

新名古屋特許商標事務所 所長弁理士 喜多静夫

特許出願・実用新案のアイコン
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意匠のアイコン

新名古屋特許商標事務所のお知らせ

新名古屋特許商標事務所のコラム

新名古屋特許商標事務所が選ばれる3つの理由

1.「名古屋」の地域産業を知り尽くした弁理士による密着サポート

私喜多は長年、ここ名古屋の地で弁理士業務に従事してまいりました。

名古屋特有のモノづくり産業の動向はもちろん、近年増加しているサービス業や飲食業における商標登録の重要性についても熟知しています。
「名古屋駅」や「栄」などのビジネスエリアからのアクセスも考慮しつつ、フットワーク軽く対応できるのが強みです。東京の事務所にはない、地場の空気感を共有できるパートナーとして、御社の知財戦略をサポートいたします。

2.無駄なコストを省いた、個人事務所ならではの「適正価格」

大規模な特許事務所では、家賃や多数のスタッフの人件費が報酬に上乗せされるケースが少なくありません。当特許事務所は、運営コストを最小限に抑えた個人事務所(ソロ・プラクティショナー)としての体制を整えています。
これにより、品質を落とすことなく、大手よりもリーズナブルで納得感のある費用体系を実現しています。「特許や商標を取りたいが、費用対効果(コストパフォーマンス)が気になる」という経営者様こそ、ぜひご相談ください。

3.「顔が見える」安心感。少数精鋭ではなく「唯一無二」の担当制

「相談した先生と、実際に書類を書く人が違う」という経験はありませんか?

分業制は効率的ですが、お客様の熱意や細かなニュアンスが書面に反映されないリスクがあります。
当特許事務所では、お問い合わせの電話一本から、私が直接対応いたします。

技術的なこだわりや、ネーミングに込めた想いを、弁理士が直接受け止め、それを権利化のための法的な文章へと昇華させます。

新名古屋特許商標事務所の特徴

①新名古屋特許商標事務所は、リーズナブルな料金を実現し、相談無料です

 

固定費やランニングコストを抑えることでお客様に還元し、リーズナブルな料金(低料金,低費用)を実現しています。

 

新名古屋特許商標事務所では各種料金を明示して公表しております。リーズナブルな料金を実現していますが、クオリティーは全く落としていません。

 

新名古屋特許商標事務所では透明性のある料金体系を心掛けております。従いまして、知らない間に費用請求されるということは絶対にありません。 お客様が気軽に相談しやすいように、出願に関する相談を無料とさせて頂いています。

 

新名古屋特許商標事務所にて出願手続きをさせて頂きましたお客様に関しては、知的財産権に関する相談を原則無料とさせて頂きます。

 

新名古屋特許商標事務所の料金については、ここをクリック下さい(新しいページが開きます)

②新名古屋特許商標事務所は、知財業務経験20年以上の経験豊富な弁理士が担当し、懇切丁寧な仕事を行います

新名古屋特許商標事務所では、600件以上(主に国内大手自動車関連メーカ)の特許明細書作成した経験豊富な弁理士である私喜多が全案件を受け持ちます。

 

新名古屋特許商標事務所では、充分に時間をかけて仕事を致します。

 

大規模特許事務所では、大企業のお客様が同時期に複数出願する場合が有ります。

 

そして、納期の関係から、1案件当たりに使える時間が限られる場合が有ります。 また、質問や疑問点に対しては、丁寧に回答することを心がけます。

愛知県名古屋市中村区の特許事務所-新名古屋特許事務所の所長弁理士 喜多静夫 名古屋の弁理士
愛知県名古屋市中村区の特許事務所-新名古屋特許商標事務所の所長弁理士である喜多静夫の写真 名古屋の弁理士

 

 

特許出願では

特許出願(特許申請)については、誰が明細書を作成しても同じ結果にはなりません。

 

明細書作成者の腕によって、権利になったりならなかったり、広い権利になったりならなかったりします。

 

出願当初明細書に対して、新規事項を追加する補正禁止されています。

新規事項の追加等の補正ができる範囲については、ここをクリック下さい(新しいページが開きます)。

 

新名古屋特許商標事務所では、なるべく特許されるように、後で補正ができるようなネタを明細書に多数仕込みます。

 

 

新名古屋特許商標事務所では、数多くの明細書作成経験に基づいて、高品質な明細書の提供をお約束致します。

 

詳細は、新名古屋特許商標事務所で特許出願するメリットにて記載しましたので、ご覧いただけると幸いです。

新名古屋特許商標事務所で特許出願するメリットについては、ここをクリック下さい(新しいページが開きます)。

商標出願では

商標出願では機械的に商標出願を行うのでは無く、新名古屋特許商標事務所では、お客様から十分なヒアリングを行うことにより、適切な指定商品指定役務の設定を行います。

 

近年、商標指定商品指定役務出願人情報を入力するだけで、特許庁への出願が完了するというサービスが有ります。


このようなサービスでは、お客様が取得すべき指定商品指定役務が網羅されていない場合が有ります。
このことにつきましては、コラムに書きましたので一読いただけると幸いです。

ラーメン屋が指定商品「ラーメン」で出願 その商標出願大丈夫ですか?(クリックするとコラムが開きます)

 

新名古屋特許商標事務所では、多数の商標出願の経験に基づいて、お客様が取得すべき適切な指定商品指定役務を設定します。

 

■名古屋・愛知での「商標登録」をお考えの方へ

近年、名古屋市内においても、新しいブランドの立ち上げや、既存サービスの名称保護(商標登録)のニーズが急増しています。

しかし、ご自身で出願を行い、区分の選択ミスや類似商標の調査不足により、拒絶査定を受けてしまうケースも後を絶ちません。

商標登録は、「早い者勝ち」の側面が強い制度です。
特に、名古屋めしなどの飲食関連、地域ブランド、ITサービスなどの分野では、ビジネスが軌道に乗ってから出願しようとしても、既に他社に権利を抑えられているリスクがあります。

 

当事務所では、単なる手続きの代行にとどまらず、以下の視点から戦略的な商標取得を支援します。

 

詳細な先行商標調査

出願前に、特許庁のデータベース(J-PlatPat)を駆使し、登録可能性を徹底的に調査します。「無駄な出願費用」を発生させないことが、プロとしての誠意だと考えています。

 

強い権利の取得

単に登録するだけでなく、「模倣品を排除できるか」「他社の参入を牽制できるか」というビジネス視点での権利範囲(指定商品・指定役務)を提案します。

 

拒絶理由通知への対応力

万が一、特許庁から拒絶理由が通知された場合でも、豊富な経験に基づき、適切な意見書手続補正書を作成し、権利化の可能性を極限まで高めます。

「名古屋で商標と言えば新名古屋特許商標事務所」と言っていただけるよう、一件一件、丁寧かつ迅速に対応いたします。

名古屋の商標屋さん®という商標専用のWEBページを設けております。
新名古屋特許商標事務所の商標に関する姿勢が分かりますので、是非名古屋の商標屋さん®のページを是非ご覧下さい。

下のバーナーをクリックすると、名古屋の商標屋さんのページが開きます。

名古屋の商標屋さんのロゴ 新名古屋特許商標事務所

 

 

 

意匠登録出願では


新名古屋特許商標事務所では、部分意匠で出願した方が良いか否かの提案をさせて頂きます。

 

形状を権利として押さえる場合には、意匠登録出願の方が特許出願よりも格安となります。

 

新名古屋特許商標事務所では、意匠制度と特許制度の違いを十分に説明させていただき、どのような出願をすれば良いのかを提案させていただきます。

③新名古屋特許商標事務所は、充分な打ち合わせを行います 

新名古屋特許商標事務所では、充分な打ち合わせを行うことにより、情報伝達不足からくる不備を解消するとともに、出願人様が考えてもいなかった提案をさせていただくことも可能となります。

 

新名古屋特許商標事務所では、特許出願(特許申請)の場合に、発明を別の角度から見ることによって、発明者様が気が付いていない発明を掘り起こし、幅広い権利化のためのご提案をさせて頂きます。

愛知県名古屋市中村区の特許事務所-新名古屋特許商標事務所の所長弁理士である喜多静夫とお客様とが打ち合わせをしている写真 名古屋の弁理士

 

新名古屋特許商標事務所は、訪問サービスに対応します

新名古屋特許商標事務所では、出願人様に出向いて打ち合わせを行うことによって、出願人様の負担を軽減致します。 訪問は、お客様の都合に合わせて休日や夜間、早朝等の時間外の対応も可能です。

 

特許出願等については、当事務所が定めるエリアに関して、出張料を無料とさせて頂いています。

 

勿論、当事務所での打ち合わせも歓迎致します。 また、ZoomやSkype等のWebカメラによる打ち合わせにも対応しています。

新名古屋特許商標事務所の出張料無料エリア(名古屋市周辺の愛知県等)

愛知県全域岐阜県南部三重県中北部

愛知県には、名古屋、豊田、一宮、豊橋、岡崎、春日井、豊川、安城、西尾、小牧、刈谷、稲沢、瀬戸、半田、東海、江南、あま、大府、知多、常滑、日進、蒲郡、北名古屋、尾張旭、犬山、碧南、豊明、知立、清須、津島、愛西の各市等が含まれます。

岐阜県南部には、岐阜、大垣、各務原、多治見、可児、関、中津川、羽島、土岐、美濃加茂、恵那、瑞浪、海津、本巣の各市が含まれます。

三重県中北部には、桑名、四日市、津、鈴鹿、亀山、いなべの各市等が含まれます。

その他のエリアについては、ご相談下さい。無料で出張させていただく場合があります。

新名古屋特許商標事務所では、ZoomやSkype等のWebカメラによる打ち合わせに対応しています

新名古屋特許商標事務所では、SkypeやZoom等のWebカメラによる打ち合わせにも対応しています。

SkypeやZoom等のWebカメラによる打ち合わせの場合には、日本全国からの依頼に対応しています。

 

④新名古屋特許商標事務所は、実質無料の簡易調査を行います(特許出願(申請)・商標出願・意匠出願) 

新名古屋特許商標事務所では、出願前に簡易調査を実施致します。

 

簡易調査の結果が良好であったとしても絶対に権利化できるという保証が得られるわけでは無いですが、簡易調査で権利化が不可能であると判明した場合には、権利化が不可能である案件について多大な出願費用が発生することを防止することができます。

 

権利化を断念する場合には、簡易調査費用のみをお支払い下さい。

 

一方で、簡易調査の結果が良好である場合において、出願される場合には、簡易調査費用は頂きません。この場合には、簡易調査費用は無料となります。

⑤新名古屋特許商標事務所は、特許庁へ支払う費用の減免制度を積極利用します(特許出願) 

特許庁等から、費用を軽減する各種減免制度が提供されています。

 

新名古屋特許商標事務所では、各種減免制度を積極的に利用することによって、費用の軽減を図ります。

 

この減免制度を利用するにあたっての代理人への手数料が高くなっては意味が有りません。

 

新名古屋特許商標事務所では、減免制度を利用する際の手数料を非常に低廉な額に抑えています。


お客様からよくあるご質問(Q&A)

Q. 相談料は本当に無料ですか? 権利関係のトラブル相談も無料ですか?

A. はい、出願相談はもちろん、権利関係のご相談も含め、原則として「完全無料」です。

新名古屋特許商標事務所では、「最初の30分だけ無料」や「契約した後だけ無料」といった条件は一切設けず、時間無制限・回数無制限で無料相談を承っております。

●権利関係(係争)のご相談について

「他社から警告書が届いた」「自社の権利を侵害されているかもしれない」といった、権利関係のトラブルに関するご相談も、まずは無料でお話を伺います。

現状の整理や、今後どのような対策をとるべきかという「方針の検討・アドバイス」までは、費用をいただきません。

●費用が発生するケース(有料となる場合)

ご相談の結果、実際に弁理士が詳細な調査を行い、書面を作成する実務が発生した場合は有料となります。 具体的には以下の書類作成が該当します。

  • 侵害の見解書(鑑定書)の作成

  • 相手方への回答書の作成

  • 相手方への警告書の作成

もちろん、これらの費用が発生する段階になる前に、必ず明確なお見積りを提示し、お客様のご了承をいただいてから着手いたします。「相談していたら、いつの間にか料金が発生していた」ということは絶対にありませんので、どのようなお悩みでも、まずは時計を気にせずじっくりとご相談ください。

Q. 大手事務所と比べて、費用はどのくらい違いますか?

A. 個人事務所ならではの「適正価格」で提供しています。
大手のような多額の固定費(一等地のオフィス賃料や多数の事務員の人件費)が掛からないため、その分を料金に還元しています。「安かろう悪かろう」ではなく、「無駄な経費を削ぎ落とした、弁理士の技術料のみの価格」とお考えください。事前にお見積りを出し、納得いただいてから着手しますのでご安心ください。
こちらの料金のページにて、新名古屋特許商標事務所の料金ポリシーや特許・商標・意匠・実用新案に関する料金を提示しています(ここをクリックすると料金のページが開きます)。

 

Q. 料金がリーズナブルですが、「安かろう悪かろう」品質が低いということはありませんか?

A. いいえ、品質は大手事務所と同等、あるいはそれ以上であることをお約束します。
当特許事務所の料金が低い理由は、品質を落としているからではなく、「徹底的なコストカット」に成功しているからです。
多くの大手特許事務所では、立派なオフィスビルの賃料、多数の事務員の人件費、広告宣伝費などが、お客様への請求額(手数料)に上乗せされています。
新名古屋特許商標事務所は、弁理士直轄の運営を行い、無駄な固定費を極限まで削減しています。

そのため、「お客様が支払う費用=純粋な弁理士の技術料」という適正価格を実現できています。
明細書の作成や拒絶理由対応の品質に関しては、長年の経験を持つ弁理士 喜多静夫が全責任を持って担当しますので、安心してお任せください。

Q. 名古屋市内の会社ですが、来所せずに相談に来てもらうことは可能ですか?

A. はい、特許出願のご相談であれば、喜んで伺います。

新名古屋特許商標事務所では、現場にある実物や図面を直接拝見して発明を深く理解することを重視しています。

そのため、特許出願(特許申請)に関するご相談につきましては、名古屋市内はもちろん、愛知県内、岐阜県南部、三重県中北部であれば、原則出張料無料で弁理士の喜多が貴社へ訪問し、お話を伺います。

 

Q. まだアイデア段階で、図面などがなくても相談できますか?

A. もちろんです。そのための弁理士です。
頭の中にあるアイデアや、手書きのメモ書きレベルからでも、私がヒアリングを行い、特許や実用新案として権利化できるポイントを抽出します。「こんなこと相談していいのかな?」と迷う前に、まずはお電話ください。

Q. 「名古屋〇〇」のような地名が入った商品名でも商標登録できますか?

A. 難易度は高いですが、登録できる方法はあります。

原則として、単なる「地名+商品名」(例:名古屋菓子)は、誰でも使える言葉(記述的商標)であるため登録できません。

しかし、ロゴマークと組み合わせたり、地域団体商標という制度を活用したり、長年の使用実績を証明することで登録できるケースがあります。

私は名古屋の地域性を熟知していますので、「どうすればその名前を独占できるか」を戦略的にアドバイスいたします。

Q. 他社から「商標権を侵害している」という警告書が届きました。対応してもらえますか?

A. 慌てずに、すぐにご連絡ください。他事務所で出願した案件でも対応可能です。

警告書が届いても、相手の主張が法的に正しいとは限りません。

まずは私が内容を精査し、「本当に侵害しているのか」「相手の権利を無効にできないか」を判断します。

決して無視をせず、また、ご自身で安易に回答をする前に、専門家である私にご相談ください。交渉の代理も行います。

Q. 飲食店のメニュー名や、ウェブサービスの名称だけでも登録すべきですか?

A. はい、トラブル防止のために強く推奨します。

会社名(商号)登記をしていても、商標権を持っていなければ、他社にその名前の使用を差し止められるリスクがあります。特に飲食店やITサービスは模倣されやすいため、ヒットしてからではなく、サービス開始前に商標を押さえておくことが、最も安上がりな「事業保険」となります。

Q. スマートフォンアプリやソフトウェアのアイデアも特許になりますか?

A. はい、「ソフトウェア特許(ビジネスモデル特許)」として権利化可能です。

「モノ」ではないから特許にならない、と誤解されがちですが、アプリの処理手順やシステム構成に新規性があれば特許になります。

IT分野の特許は書き方(クレーム作成)に高度な専門テクニックが必要ですので、経験豊富な当事務所にお任せください。

Q. ソフトウェア、スマホアプリ、IoTなどの「IT分野」の特許出願も対応可能ですか?

A. はい、得意としております。「ソフトウェア特許」としての権利化戦略を提案します。
「形のないプログラムやアプリは特許にならない」と誤解されがちですが、ハードウェア資源を用いた具体的な情報処理として構成すれば、特許(物の発明)として登録可能です。
しかし、IT分野の特許明細書は、書き方一つで「権利範囲がスカスカ(簡単に回避されてしまう)」になったり、「拒絶されやすい」ものになったりする高度な専門領域です。
当事務所では、最新の審査基準に基づき、AI(人工知能)、IoT、ビジネスモデル特許など、目に見えない技術を強力な権利として文章化するノウハウを有しています。

ITベンチャー様やシステム開発会社様からのご依頼も多数承っております。

Q. 商品の発売日が決まっていて急いでいます。審査を早くしてもらうことはできますか?

A. 「早期審査制度」を活用すれば、大幅に期間を短縮できます。

通常、特許の審査結果が出るまでには1年近くかかりますが、

中小企業や個人事業主であれば、早期審査を請求できます。

これにより、平均して2〜3ヶ月程度で審査結果を得ることが可能であり、場合によっては、半年以内で特許になります。

当事務所はこの早期審査の手続きにも精通しております。

Q. 現在、他の特許事務所に依頼中ですが、セカンドオピニオンとして相談できますか?

A. はい、歓迎いたします。

「現在の担当弁理士の説明が難しい」「拒絶理由通知が来て諦めかけている」といった場合の相談も承ります。

別の視点から明細書を分析することで、解決の糸口が見つかることは多々あります。秘密は厳守いたしますので、安心してお話しください。

 

Q. 他の事務所で「登録は難しい」と断られた案件でも、相談に乗ってもらえますか?

A. 諦める前に、一度ご相談ください。別の角度から権利化できる可能性があります。
ある事務所で「無理」と言われた案件でも、発明の捉え方(切り口)を変えることで、特許庁の審査をパスできた事例は多々あります。
例えば、発明の「構造」では新規性がなくても、「製造方法」や「用途(使い方)」、あるいは「組み合わせ」に特徴を見出すことで、権利化への道が開ける場合があります。

また、形状に特徴が有る場合には、意匠権を取得するという方法により、形状を保護することができます。

また、発明の新規性・進歩性が厳しい場合には、実用新案権を取得することにより、他者への牽制効果や宣伝・広告効果を得ることができます。
私は弁理士として、単に「Yes/No」を判断するだけでなく、「どうすれば登録できるか」をお客様と共に知恵を絞って考える姿勢を大切にしています。セカンドオピニオンとしても是非ご利用ください。

Q. 特許を出願した後、もし特許庁から「拒絶(ダメ出し)」が来たらどうなりますか?

A. 恐れる必要はありません。それは「より強力な特許」を取得するための、想定済みのステップです。
最初から「確実に通りそうな狭い権利範囲」で出願し、一発で登録されることは、実はあまり良いことではありません。

「もっと広く取れたはずの権利」を放棄してしまうことになるからです。

それは非常にもったいないことです。
そのため、当事務所では、出願時はあえて「広めの権利範囲」で攻める戦略をとります。
広く投げれば、特許庁は「似たような先行技術(引用文献)」を提示して拒絶理由を通知してきます。
そして、その文献を詳細に分析し、「提示された先行技術と重なる部分だけ」をギリギリかわすように権利範囲を少しだけ狭めます(補正を行います)。
このプロセスを経ることで、「特許になるギリギリのラインまで広げた、最強の権利」を取得することが可能になります。
つまり、新規性進歩性拒絶理由通知を受けることは、強い権利を作るための「対話」であり、当事務所にとっては完全に想定済みの出来事ですので、安心してお任せください。

Q. 中小企業や個人事業主ですが、専門用語がわからなくても大丈夫ですか?

A. はい、もちろんです。難しい法律用語を使わずに、分かりやすく説明します。
当事務所のお客様の多くは、知財部を持たない中小企業様や、初めて特許を出願される個人の方です。
「何がわからないかが、わからない」という状態でも構いません。初回相談では、お客様のアイデアやビジネスモデルをお聞きし、「特許を取るべきか、商標を取るべきか」「どのようなスケジュールで進めるべきか」を一から丁寧にご案内します。
上から目線の専門用語での説明は一切いたしませんので、リラックスしてご相談ください。

 

新名古屋特許商標事務所お役立ち情報

特許庁が提供する減免制度(特許)

 

特許庁は減免制度を提供しています。

 

特許庁が規定する中小企業(会社個人事業主)に該当すれば、審査請求料と第1年分から第10年分の特許料が1/2になります。

また、特許庁が規定する中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)に該当すれば、審査請求料と第1年分から第10年分の特許料が1/3になります。

新名古屋特許商標事務所では、特許庁が提供する減免制度を積極的に利用して、出願人様が支出する費用の低減を図ります。

特許庁が提供する減免制度はこちらをクリック(特許庁HP)


早期審査制度(特許出願(申請)・商標出願)

早期審査を請求することにより、早期に特許権や商標権を取得することができます。

特許出願の早期審査

特許出願と同時に審査請求をしたとしても、最初の審査結果が通知されるまで9-11ヶ月かかり、権利化まで14-16ヶ月かかります。

特許出願と同時に早期審査を請求すると、約4-8か月で特許査定されます。

早期審査を請求できるのは、出願人が中小企業、個人等であることや、既に実施していることが条件となります。

出願人が中小企業や個人事業主である場合には、早期審査の請求を行うことができます。

特許出願の早期審査はこちらをクリック(特許庁HP)
特許出願の早期審査のガイドラインはこちらをクリック(特許庁HP PDF)

 

商標出願の早期審査

商標出願をしてから、審査に着手されるまで8-14ヶ月かかります。

商標出願と同時に早期審査を請求すると、平均1.7ヶ月で審査が開始されます。

但し、早期審査できるのは、商標を既に使用している等の条件を請求すると、平均1.7ヶ月で審査が開始されます。
商標登録出願の審査期間についてはこちらをクリック

商標出願の早期審査はこちらをクリック(特許庁HP)
商標出願の早期審査のガイドラインはこちらをクリック(特許庁HP PDF)

 

意匠登録出願の早期審査

意匠登録出願にも早期審査の制度があります。

 

出願人自身又は出願人からその出願の意匠について実施許諾を受けた者(ライセンシー)が、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている意匠登録出願であって、以下のいずれかに該当し、権利化について緊急性を要するものであることが条件となります。

 

  1.  第三者が許諾なく、その出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
  2.  その出願の意匠の実施行為(実施準備行為)について、第三者から警告を受けている場合
  3. その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合

意匠登録出願の早期審査はこちらをクリック(特許庁HP)
意匠登録出願の早期審査のガイドラインはこちらをクリック(特許庁HP PDF)

 


特許情報プラットフォーム J-PlatPat

特許情報プラットフォーム J-PlatPatを利用することにより、公開された特許出願、登録商標、登録意匠を調べることができます。

発明がもう既に公開となっているとか、商標や意匠が既に取得されているとか、出願の可否の判断に用いることができます。
特許情報プラットフォーム J-PlatPat はこちらをクリック(特許庁HP)
J-PlatPatマニュアルはこちらをクリック(特許庁HP PDF)

名古屋にある日本弁理士会 東海会が行う特許や商標等の知的財産権に関するパテントセミナー

日本弁理士会 東海会名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル8F)は、定期的に知的財産に関するセミナーであるパテントセミナーを行っています。

パテントセミナーはこちらをクリック(日本弁理士会 東海会HP)

このパテントセミナーは、東海地方の弁理士が知的財産権について解説するものです。

 

名古屋の特許事務所-新名古屋特許商標事務所のロゴ

お電話でのお問合せはこちら

052-433-6190

090-1296-5979
営業時間:月〜金 9:00〜19:00 (定休日:土日祝日)
メールアドレス:kitas@kitap.jp


新名古屋特許商標事務所の対応エリア(名古屋市周辺の愛知県等)

愛知県全域、岐阜県南部、三重県中北部

愛知県には、名古屋、豊田、一宮、豊橋、岡崎、春日井、豊川、安城、西尾、小牧、刈谷、稲沢、瀬戸、半田、東海、江南、あま、大府、常滑、知多、日進、蒲郡、北名古屋、尾張旭、犬山、碧南、豊明、知立、清須、津島、愛西の各市等が含まれます。

岐阜県南部には、岐阜、大垣、各務原、多治見、可児、関、中津川、羽島、土岐、美濃加茂、恵那、瑞浪、海津、本巣の各市が含まれます。

三重県中北部には、桑名、四日市、津、鈴鹿、亀山、いなべの各市等が含まれます。
その他のエリアであっても、対応致します。

その他のエリアについては、ご相談下さい。無料で出張させていただく場合があります

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