名古屋で商標登録・特許出願なら新名古屋特許商標事務所-愛知県名古屋市中村区・名古屋駅近くの特許事務所ーリーズナブルな料金(低料金・低費用)で相談無料の特許事務所-

挨拶

愛知県名古屋市中村区の特許事務所-新名古屋特許事務所の所長弁理士 喜多静夫 名古屋の弁理士
私喜多は、中小企業様、ベンチャー企業様、個人事業主様を知的財産権の分野でサポートすることを目的に、新名古屋特許商標事務所を名古屋に設立しました。

 

大企業は知的財産部を有していることが多い一方で、中小企業様やベンチャー企業様は知的財産部を有していないことが多いです。

 

知的財産部を有していなければ、特許権・商標権・意匠権等の知的財産権に関する係争リスクが格段に高まります。

 

そこで、当事務所が、中小企業様、ベンチャー企業様、個人事業主様の知的財産部の機能を担うことによって、知的財産権に関する係争リスクを回避できるのではないかと考えています。

 

新名古屋特許商標事務所は大規模事務所では有りませんが、個人事務所で有るが故の小回りの効く柔軟な対応により、きめ細かくお客様のニーズに応えることができると考えています。

 

新名古屋特許商標事務所では、リーズナブルな料金を実現するとともに、出願(申請)に関する相談料を原則無料とさせて頂いています。

 

また、お客様が納得いくまで、知的財産に関する制度や運用方法について丁寧な説明をさせていだきます。

 

当事務所で出願手続きをさせて頂きましたお客様に関しましては、知的財産に関する相談を原則無料とさせて頂きます。

 

これらは、新名古屋特許商標事務所の特徴で紹介していますので、ご覧になって頂けると幸いです。

 

お客様に気楽に利用して頂ける特許事務所を目指して日々精進致します。

 

お客様の利益を第一に考え、お客様に寄り添うことを第一に考えています

 

相談無料です。

 

是非お気軽にお問い合わせ下さい。

 

新名古屋特許商標事務所 所長弁理士 喜多静夫

特許出願・実用新案のアイコン
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新名古屋特許商標事務所のお知らせ

新名古屋特許商標事務所のコラム

新名古屋特許商標事務所の特徴

①新名古屋特許商標事務所は、リーズナブルな料金を実現し、相談無料です

 

固定費やランニングコストを抑えることでお客様に還元し、リーズナブルな料金(低料金,低費用)を実現しています。

 

新名古屋特許商標事務所では各種料金を明示して公表しております。リーズナブルな料金を実現していますが、クオリティーは全く落としていません。

 

新名古屋特許商標事務所では透明性のある料金体系を心掛けております。従いまして、知らない間に費用請求されるということは絶対にありません。 お客様が気軽に相談しやすいように、出願に関する相談を無料とさせて頂いています。

 

新名古屋特許商標事務所にて出願手続きをさせて頂きましたお客様に関しては、知的財産権に関する相談を原則無料とさせて頂きます。

 

新名古屋特許商標事務所の料金については、ここをクリック下さい(新しいページが開きます)

②新名古屋特許商標事務所は、知財業務経験18年以上の経験豊富な弁理士が担当し、懇切丁寧な仕事を行います

新名古屋特許商標事務所では、600件以上(主に国内大手自動車関連メーカ)の特許明細書作成した経験豊富な弁理士である私喜多が全案件を受け持ちます。

 

新名古屋特許商標事務所では、充分に時間をかけて仕事を致します。

 

大規模特許事務所では、大企業のお客様が同時期に複数出願する場合が有ります。

 

そして、納期の関係から、1案件当たりに使える時間が限られる場合が有ります。 また、質問や疑問点に対しては、丁寧に回答することを心がけます。

愛知県名古屋市中村区の特許事務所-新名古屋特許事務所の所長弁理士 喜多静夫 名古屋の弁理士
愛知県名古屋市中村区の特許事務所-新名古屋特許商標事務所の所長弁理士である喜多静夫の写真 名古屋の弁理士

特許出願では

特許出願(特許申請)については、誰が明細書を作成しても同じ結果にはなりません。

 

明細書作成者の腕によって、権利になったりならなかったり、広い権利になったりならなかったりします。

 

出願当初明細書に対して、新規事項を追加する補正禁止されています。

新規事項の追加等の補正ができる範囲については、ここをクリック下さい(新しいページが開きます)。

 

新名古屋特許商標事務所では、なるべく特許されるように、後で補正ができるようなネタを明細書に多数仕込みます。

 

 

新名古屋特許商標事務所では、数多くの明細書作成経験に基づいて、高品質な明細書の提供をお約束致します。

 

詳細は、新名古屋特許商標事務所で特許出願するメリットにて記載しましたので、ご覧いただけると幸いです。

新名古屋特許商標事務所で特許出願するメリットについては、ここをクリック下さい(新しいページが開きます)。

商標出願では

商標出願では機械的に商標出願を行うのでは無く、新名古屋特許商標事務所では、お客様から十分なヒアリングを行うことにより、適切な指定商品指定役務の設定を行います。

 

近年、商標指定商品指定役務出願人情報を入力するだけで、特許庁への出願が完了するというサービスが有ります。


このようなサービスでは、お客様が取得すべき指定商品指定役務が網羅されていない場合が有ります。
このことにつきましては、コラムに書きましたので一読いただけると幸いです。

ラーメン屋が指定商品「ラーメン」で出願 その商標出願大丈夫ですか?(クリックするとコラムが開きます)

 

新名古屋特許商標事務所では、多数の商標出願の経験に基づいて、お客様が取得すべき適切な指定商品指定役務を設定します。

 

下のバーナーをクリックすると、名古屋の商標屋さんのページが開きます。

名古屋の商標屋さんのロゴ 新名古屋特許商標事務所

 

 

 

意匠登録出願では


新名古屋特許商標事務所では、部分意匠で出願した方が良いか否かの提案をさせて頂きます。

 

形状を権利として押さえる場合には、意匠登録出願の方が特許出願よりも格安となります。

 

新名古屋特許商標事務所では、意匠制度と特許制度の違いを十分に説明させていただき、どのような出願をすれば良いのかを提案させていただきます。

③新名古屋特許商標事務所は、充分な打ち合わせを行います 

新名古屋特許商標事務所では、充分な打ち合わせを行うことにより、情報伝達不足からくる不備を解消するとともに、出願人様が考えてもいなかった提案をさせていただくことも可能となります。

 

新名古屋特許商標事務所では、特許出願(特許申請)の場合に、発明を別の角度から見ることによって、発明者様が気が付いていない発明を掘り起こし、幅広い権利化のためのご提案をさせて頂きます。

愛知県名古屋市中村区の特許事務所-新名古屋特許商標事務所の所長弁理士である喜多静夫とお客様とが打ち合わせをしている写真 名古屋の弁理士

 

新名古屋特許商標事務所は、訪問サービスに対応します

新名古屋特許商標事務所では、出願人様に出向いて打ち合わせを行うことによって、出願人様の負担を軽減致します。 訪問は、お客様の都合に合わせて休日や夜間、早朝等の時間外の対応も可能です。

 

特許出願等については、当事務所が定めるエリアに関して、出張料を無料とさせて頂いています。

 

勿論、当事務所での打ち合わせも歓迎致します。 また、ZoomやSkype等のWebカメラによる打ち合わせにも対応しています。

新名古屋特許商標事務所の出張料無料エリア(名古屋市周辺の愛知県等)

愛知県全域岐阜県南部三重県中北部

愛知県には、名古屋、豊田、一宮、豊橋、岡崎、春日井、豊川、安城、西尾、小牧、刈谷、稲沢、瀬戸、半田、東海、江南、あま、大府、知多、常滑、日進、蒲郡、北名古屋、尾張旭、犬山、碧南、豊明、知立、清須、津島、愛西の各市等が含まれます。

岐阜県南部には、岐阜、大垣、各務原、多治見、可児、関、中津川、羽島、土岐、美濃加茂、恵那、瑞浪、海津、本巣の各市が含まれます。

三重県中北部には、桑名、四日市、津、鈴鹿、亀山、いなべの各市等が含まれます。

その他のエリアについては、ご相談下さい。無料で出張させていただく場合があります。

新名古屋特許商標事務所では、ZoomやSkype等のWebカメラによる打ち合わせに対応しています

新名古屋特許商標事務所では、SkypeやZoom等のWebカメラによる打ち合わせにも対応しています。

SkypeやZoom等のWebカメラによる打ち合わせの場合には、日本全国からの依頼に対応しています。

④新名古屋特許商標事務所は、実質無料の簡易調査を行います(特許出願(申請)・商標出願・意匠出願) 

新名古屋特許商標事務所では、出願前に簡易調査を実施致します。

 

簡易調査の結果が良好であったとしても絶対に権利化できるという保証が得られるわけでは無いですが、簡易調査で権利化が不可能であると判明した場合には、権利化が不可能である案件について多大な出願費用が発生することを防止することができます。

 

権利化を断念する場合には、簡易調査費用のみをお支払い下さい。

 

一方で、簡易調査の結果が良好である場合において、出願される場合には、簡易調査費用は頂きません。この場合には、簡易調査費用は無料となります。

⑤新名古屋特許商標事務所は、特許庁へ支払う費用の減免制度を積極利用します(特許出願) 

特許庁等から、費用を軽減する各種減免制度が提供されています。

 

新名古屋特許商標事務所では、各種減免制度を積極的に利用することによって、費用の軽減を図ります。

 

この減免制度を利用するにあたっての代理人への手数料が高くなっては意味が有りません。

 

新名古屋特許商標事務所では、減免制度を利用する際の手数料を非常に低廉な額に抑えています。

 

新名古屋特許商標事務所お役立ち情報

特許庁が提供する減免制度(特許)

 

特許庁は減免制度を提供しています。

 

特許庁が規定する中小企業(会社個人事業主)に該当すれば、審査請求料と第1年分から第10年分の特許料が1/2になります。

また、特許庁が規定する中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)に該当すれば、審査請求料と第1年分から第10年分の特許料が1/3になります。

新名古屋特許商標事務所では、特許庁が提供する減免制度を積極的に利用して、出願人様が支出する費用の低減を図ります。

特許庁が提供する減免制度はこちらをクリック(特許庁HP)


早期審査制度(特許出願(申請)・商標出願)

早期審査を請求することにより、早期に特許権や商標権を取得することができます。

特許出願の早期審査

特許出願と同時に審査請求をしたとしても、最初の審査結果が通知されるまで9-11ヶ月かかり、権利化まで14-16ヶ月かかります。

特許出願と同時に早期審査を請求すると、約4-8か月で特許査定されます。

早期審査を請求できるのは、出願人が中小企業、個人等であることや、既に実施していることが条件となります。

出願人が中小企業や個人事業主である場合には、早期審査の請求を行うことができます。

特許出願の早期審査はこちらをクリック(特許庁HP)
特許出願の早期審査のガイドラインはこちらをクリック(特許庁HP PDF)

 

商標出願の早期審査

商標出願をしてから、審査に着手されるまで8-14ヶ月かかります。

商標出願と同時に早期審査を請求すると、平均1.7ヶ月で審査が開始されます。

但し、早期審査できるのは、商標を既に使用している等の条件を請求すると、平均1.7ヶ月で審査が開始されます。
商標登録出願の審査期間についてはこちらをクリック

商標出願の早期審査はこちらをクリック(特許庁HP)
商標出願の早期審査のガイドラインはこちらをクリック(特許庁HP PDF)

 

意匠登録出願の早期審査

意匠登録出願にも早期審査の制度があります。

 

出願人自身又は出願人からその出願の意匠について実施許諾を受けた者(ライセンシー)が、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている意匠登録出願であって、以下のいずれかに該当し、権利化について緊急性を要するものであることが条件となります。

 

  1.  第三者が許諾なく、その出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
  2.  その出願の意匠の実施行為(実施準備行為)について、第三者から警告を受けている場合
  3. その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合

意匠登録出願の早期審査はこちらをクリック(特許庁HP)
意匠登録出願の早期審査のガイドラインはこちらをクリック(特許庁HP PDF)

 


特許情報プラットフォーム J-PlatPat

特許情報プラットフォーム J-PlatPatを利用することにより、公開された特許出願、登録商標、登録意匠を調べることができます。

発明がもう既に公開となっているとか、商標や意匠が既に取得されているとか、出願の可否の判断に用いることができます。
特許情報プラットフォーム J-PlatPat はこちらをクリック(特許庁HP)
J-PlatPatマニュアルはこちらをクリック(特許庁HP PDF)

名古屋にある日本弁理士会 東海会が行う特許や商標等の知的財産権に関するパテントセミナー

日本弁理士会 東海会名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル8F)は、定期的に知的財産に関するセミナーであるパテントセミナーを行っています。

パテントセミナーはこちらをクリック(日本弁理士会 東海会HP)

このパテントセミナーは、東海地方の弁理士が知的財産権について解説するものです。

名古屋の特許事務所-新名古屋特許商標事務所のロゴ

お電話でのお問合せはこちら

052-433-6190

090-1296-5979
営業時間:月〜金 9:00〜19:00 (定休日:土日祝日)
メールアドレス:kitas@kitap.jp


新名古屋特許商標事務所の対応エリア(名古屋市周辺の愛知県等)

愛知県全域、岐阜県南部、三重県中北部

愛知県には、名古屋、豊田、一宮、豊橋、岡崎、春日井、豊川、安城、西尾、小牧、刈谷、稲沢、瀬戸、半田、東海、江南、あま、大府、常滑、知多、日進、蒲郡、北名古屋、尾張旭、犬山、碧南、豊明、知立、清須、津島、愛西の各市等が含まれます。

岐阜県南部には、岐阜、大垣、各務原、多治見、可児、関、中津川、羽島、土岐、美濃加茂、恵那、瑞浪、海津、本巣の各市が含まれます。

三重県中北部には、桑名、四日市、津、鈴鹿、亀山、いなべの各市等が含まれます。
その他のエリアであっても、対応致します。