意匠の創作非容易性

意匠の創作非容易性の概要

意匠の創作非容易性を満たさないと意匠登録出願が拒絶されます(意匠法第3条第2項)。

 

創作非容易性とは、端的に言うと、公知な意匠に基づいて、容易に意匠が創作できない困難性を言います。

 

意匠の登録要件として、新規性を要求していますが(意匠法第3条第1項各号)、新規性のある意匠であっても、当業者が公知意匠に基づいて容易に創作することができる意匠は保護価値が低く、また、そのような意匠を保護すると、他人の実施を不当に制限することとなり、かえって産業の発達を阻害することになります。

 

そこで、真に保護価値のある意匠のみを保護すべく、創作非容易性登録要件としています。

 

意匠法第3条第2項

意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

 

創作非容易性の判断主体

 

創作非容易性の判断主体は、当業者です。

 

当業者とは、その意匠に係る物品を製造したり販売したりする業界において、当該意匠登録出願の時に、その業界の意匠に関して、通常の知識を有する者です。

 

 

創作容易な意匠の事例

 

以下に示すように、①置き換えの意匠、②寄せ集めの意匠、③一部の構成の単なる削除による意匠、④配置の変更による意匠、⑤構成比率の変更による意匠、⑥連続する単位の数の増減による意匠、⑦物品等の枠を超えた構成の利用・転用による意匠は、創作容易な意匠として、創作非容易性が否定されます。

 

①置き換えの意匠

(下の例は意匠審査基準より引用)

 


公知の帽子の意匠の豚のワッペン部分を、公知の熊のワッペンと置き換えた意匠は、置き換えの意匠であり、創作非容易性が否定され、意匠登録出願が拒絶されます。

 

 

②寄せ集めの意匠

(下の例は意匠審査基準より引用)

 

寄せ集めの意匠 公知のフルレンジスピーカーの上に、公知のツイーターを載せたスピーカーの意匠は、寄せ集めの意匠として、創作非容易性が否定される

 

公知のフルレンジスピーカーユニットの上に、公知のツイーターを載せたスピーカーの意匠は、寄せ集めの意匠として創作非容易性が否定されて、意匠登録出願が拒絶されます。

 

 

③一部の構成の単なる削除による意匠

(下の例は意匠審査基準より引用)

 公知のゴミ箱の意匠の一部の構成を削除した意匠は、一部の構成の単なる削除による意匠として創作非容易性が否定される

公知のゴミ箱の意匠の一部(青い缶用のゴミ箱部)を削除した意匠は、一部の構成の単なる削除による意匠として、創作非容易性が否定されて、意匠登録出願が拒絶されます。

 

 

④配置の変更による意匠

(下の例は意匠審査基準より引用)
配置の変更による意匠 公知の室内灯用スイッチプレートのボタンの配置を変更したにすぎない意匠は、配置の変更による意匠として創作非容易性が否定される
公知の室内灯用スイッチプレートのボタンの配置を変更した意匠は、配置の変更による意匠として、創作非容易性が否定され、意匠登録出願が拒絶されます。

 

 

⑤構成比率の変更による意匠

(下の例は意匠審査基準より引用)
構成比率の変更による意匠 公知の牛乳パックの意匠を短くした牛乳パックの意匠は、構成比率の変更による意匠として、創作非容易性が否定される。

公知の牛乳パックの意匠を短くした牛乳パックの意匠は、構成比率の変更による意匠として、創作非容易性が否定され、意匠登録出願が拒絶されます。

 

 

⑥連続する単位の数の増減による意匠

(下の例は意匠審査基準より引用)

連続する単位の数の増減による意匠 公知の緑色・黄色・赤色の回転警告灯灯のうち、緑色・黄色の回転警告灯を削除した回転警告灯の意匠は、連続する単位の数の増減による意匠として創作非容易性が否定される

公知の緑色・黄色・赤色の回転警告灯灯のうち、緑色・黄色の回転警告灯を削除した回転警告灯の意匠は、連続する単位の数の増減による意匠として創作非容易性が否定され、意匠登録出願が拒絶されます。

 

 

⑦物品等の枠を超えた構成の利用・転用による意匠

(下の例は意匠審査基準より引用)

物品等の枠を超えた構成の利用・転用による意匠 公知のりんごの意匠を物品ペーパーウエイトとする意匠は、物品等の枠を超えた構成の利用・転用による意匠として創作非容易性が否定される

公知のりんごの意匠を物品ペーパーウエイトとする意匠は、物品等の枠を超えた構成の利用・転用による意匠として創作非容易性が否定され、意匠登録出願が拒絶されます。

 

また、エッフェル塔の形状を殆どそのまま置物とした意匠や、公知の自動車の形状を殆どそのまま自動車おもちゃとして表したにすぎない意匠、公知の卓上計算機の形状を殆どそのままチョコレートとして表したにすぎない意匠も、物品等の枠を超えた構成の利用・転用による意匠として創作非容易性が否定されます。

創作非容易性に関する判例 (昭和49年3月19日最高裁判所第三小法廷  昭和45(行ツ)45  

 

 

 原判決は、本件登録意匠が意匠法(以下「法」という。)三条二項に該当するから無効であるとの上告人の主張を排斥するに当たり、同条一項は、同一又は類似の物品に関する意匠について創作性のあることを登録要件とし、同条二項は、右以外の物品に関する意匠について創作性のあることを登録要件とした規定であるから、本件登録意匠にかかるホースのように同一分野の物品の関係において意匠が創作性を有するかどうかを判断するには、専ら同条一項によるべく、同条二項を適用する余地はないと説示している。思うに、意匠は物品と一体をなすものであるから、登録出願前に日本国内若しくは外国において公然知られた意匠又は登録出願前に日本国内若しくは外国において頒布された刊行物に記載された意匠と同一又は類似の意匠であることを理由として、法三条一項により登録を拒絶するためには、まずその意匠にかかる物品が同一又は類似であることを必要とし、更に、意匠自体においても同一又は類似と認められるものでなければならない。

 

しかし、同条二項は、その規定から明らかなとおり、同条一項が具体的な物品と結びついたものとしての意匠の同一又は類似を問題とするのとは観点を異にし、物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして日本国内において広く知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を基準として、それから当業者が容易に創作することができた意匠でないことを登録要件としたものであり、そのモチーフの結びつく物品の異同類否はなんら問題とされていない。

 

このことを同条一項三号と同条二項との関係について更にふえんすれば、同条一項三号は、意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち登録意匠にかかる物品と同一又は類似の物品につき一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠にも、及ぶものとされている(法二三条)ところから、右のような物品の意匠について一般需要者の立場からみた美感の類否を問題とするのに対し、三条二項は、物品の同一又は類似という制限をはずし、社会的に広く知られたモチーフを基準として、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性を問題とするものであつて、両者は考え方の基礎を異にする規定であると解される。

 

したがつて、同一又は類似の物品に関する意匠相互間においても、その意匠的効果の類否による同条一項三号の類似性の判断と、その一方の意匠の形状、模様、色彩等に基づいて当業者が容易に他方の意匠を創作することができたかどうかという同条二項の創作容易性の判断とは必ずしも一致するものではなく、類似意匠であつて、しかも同条二項の創作が容易な意匠にも当たると認められる場合があると同時に、意匠的効果が異なるため類似意匠とはいえないが、同条二項の創作容易性は認められるという場合もありうべく、ただ、前者の場合には、同条二項かつこ書により同条一項三号の規定のみを適用して登録を拒絶すれば足りるものとされているのである。

 

もつとも、法四九条三号は、「意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が前二号に掲げる意匠(登録出願前に外国において公然知られた意匠及び登録出願前に外国において頒布された刊行物に記載された意匠)に基いて容易に意匠の創作をすることができた場合における意匠」について、その登録無効審判の請求期間を制限しており、これに対応する登録無効事由を定めた実体規定を強いてあげるとすれば、三条一項三号をおいてほかにはないが、このことから直ちに、同条一項三号に定める「類似」の意味を創作の容易と同義に解し、同条一項三号は、同条一項一号及び二号に掲げる意匠に基づき当業者が容易に創作することができた意匠について登録拒絶を定めたものであると解することは、上記の説示に照らし相当でない。

 

してみると、右と異なり、同一又は類似の物品の意匠については同条二項を適用する余地がないとした原審の判断には、同条の解釈を誤つた違法があるというべきである。

 

 

 

昭和45(行ツ)45 の判決文は(クリックするとPDFファイルが開きます)

 

 

 

 

外部情報

意匠審査基準 創作非容易性(クリックするとPDFがファイルが開きます)

 

 

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