飲食店のメニューは商標権を取得できるのでしょうか?

飲食店のメニュー商標権を取得できるのでしょうか?

 

そのメニューが記述的商標に該当しなければ、メニューは登録できます。

記述的商標とは?

ここで、記述的商標とは何でしょうか?

記述的商標とは、その商品の産地、販売地、品質、原材料等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことです。(商標法第3条第1項第3号

 

指定商品が茶である場合に、商標宇治茶」は、記述的商標として、拒絶されます。

 

このような記述的商標が登録されないのは、取引過程において何人も使用の必要が有るものであり、一私人の独占を許すべきでは無いからです。

 

例えば、指定商品がラーメンである場合に、商標「豚足スープラーメン」は、記述的商標として拒絶されます。

商標「豚足スープラーメン」は、ラーメンの原材料である豚足からとったスープからできたラーメンであるので、記述的商標となります。

 

なお、指定商品がラーメンとは、飲食店で提供されるラーメンでは無く、カップラーメンのように、独立して流通するラーメンを指します。

 

話が脱線しますが、ラーメン屋が指定商品「ラーメン」で商標出願して失敗した話をコラムで書いていますので、興味の有る方は読んでみて下さい。

ラーメン屋が指定商品「ラーメン」で出願 その商標出願大丈夫ですか?(ここをクリックすると新しいウインドウが開きます)

 

記述的商標とは、その商品の産地、販売地、品質、原材料等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことですが、この「のみ」要件から外れれば記述的商標では無くなります。

 

例えば、何らかのオリジナリティーの有る言葉や名前を入れて、「まーさんの豚足スープラーメン」とかにすれば、記述的商標では無くなりますので、商標登録される可能性は有ります。

 

但し、食品を指定商品として指定して商標権を取得した場合には、カップラーメンのように、独立して流通する食品を販売する場合には有効ですが、他人による飲食店でのメニューの使用を差し止めることはできないと考えます。

 

指定商品・役務が、非類似であると考えられるからです。

 

記述的商標となってしまうメニューは商標登録できないのか?

メニューの対象物(例えばラーメン)との関係において、記述的商標となってしまう商標は絶対に登録できないのでしょうか?

 

そのようなメニューであっても、指定役務を「飲食物の提供」とすれば、記述的商標とならず、登録される可能性は有ります。

 

具体例を挙げますと、商標「肉寿司」は、指定役務「飲食物の提供」で、商標登録(登録5368690)されています。

 

商標「肉寿司」は、「寿司」を指定商品として指定していたならば、寿司の原材料である肉と寿司のみからなる記述的商標として、登録されなかったと考えます。

 

飲食店のメニューでの商標の使用は飲食物の提供についての商標の使用となるのか

飲食店のメニューでの商標の使用は飲食物の提供についての商標の使用となるのでしょうか?

 

これに関して、皇朝事件(平成26年(ワ)第11616号)という裁判例が有り、飲食店のメニューでの商標の使用は飲食物の提供についての商標の使用と認定されています。

 

この皇朝事件は、商標「皇朝」、指定役務「飲食物の提供」である商標権の商標権者が、「皇朝小龍包」からなるメニューを表示して小龍包を店舗で提供していた被告に対して、商標権侵害を理由に差止、損害賠償を求めた事案です。

 

裁判所は、この「皇朝小籠包」については,被告店舗で供されるメニューに表示されており,このメニュー表示は,中華料理の提供を行う被告店舗において役務の提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為であり,商標法2条3項3号にいう商標の使用に該当するものと認められると判断しました。

 

まとめ

 

飲食店のメニューは、指定役務を「飲食物の提供」とすれば、登録される可能性は有ります。

 

 

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