発明の新規性

発明の新規性の概要

 

発明新規性とは、発明の客観的な新しさをいい、具体的には、特許法第29条第1項各号に該当しないことをいいます。

 

法は、発明を秘密にするのでは無く、広く公開させることにより、技術の累積的進歩による産業の発達を図るべく、新規発明公開の代償として、独占排他権である特許権を付与することにしているので、すでに公開された発明は保護価値が無いばかりか、そのような社会の共有物となった発明独占権を付与したのでは、かえって企業活動を阻害するので、発明新規性を特許要件としています(特許法第29条第1項各号)。

 

条文

 

特許法第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

 

一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

 

二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

 

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

 

 

新規性判断の時期的・地理的基準

 

出願時を基準とします(特許法第29条第1項各号)。

 

出願の時分まで問題とされます。

 

日本国内だけで無く、外国公知文献等も対象となります。

 

 

新規性の客体的基準

①公然知られた発明(特許法第29条第1項第1号)

公然」とは、秘密を脱した状態をいい、「公然知られた」とは、守秘義務を負わない不特定人に知られたことをいいます。

 

守秘義務を負う特定人がその発明を知ったとしても、発明新規性は喪失しませんが、不特定人一人にでもその発明が知られれば、発明新規性は喪失します。

 

「知られ」とは、発明が現実に知られ、且つ、技術的の理解されたことをいうと解されます。

 

機械の内部に特徴のある発明品について、外部だけを見せた場合や、発明の内容を理解できない幼児だけにその発明を見せた場合には、発明新規性は喪失しません。

 

 

②公然実施された発明(特許法第29条第1項第2号)

公然実施された」とは、公然知られる状況又は知られるおそれの有る状況での実施をいいます。

 

発明の使用態様が「使用」である場合には、発明の内容が公然知られ得る状態での使用でなければ、新規性は喪失しません。

 

譲渡」の場合には、分解等により、発明の内容を知ることができるので、特別な事情が無い限り、新規性は喪失するものと考えられます。

 

貸与」の場合には、分解等が禁じられる場合が多いと考えられるので、新規性は喪失しない場合が多いと考えられます。

 

③頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(特許法第29条第1項第3号)

 

頒布」とは、刊行物が不特定の者が見得るような状態におけれることをいいます。

 

現実に誰かがその刊行物を見たという事実は必要としません。

 

刊行物」とは、公衆に対し頒布によりう公開することを目的として、複製された文書、図面その他それに類する情報伝達媒体をいいます。

 

従いまして、限定出版物、非売品扱いの出版物、出願明細書の複写物はいずれも、公開性情報性頒布性を有するために、刊行物に該当します。

 

しかし、秘密出版物は、公開性が無く、出願明細書の原本頒布性が無いと解されるため、刊行物に該当しません。

 

記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいいます。

ここで、「記載されているに等しい事項」とは、記載されている事項から当該刊行物の頒布時における技術常識を参酌することにより導き出せるものをいいます。

 

「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」とは、インターネット上にアップロードされた発明をいいます。

新規性喪失の例外

発明を自ら公開した等の要件を満たし、発明が公開された日から1年以内であれば、新規性喪失の例外の規定の適用を受けた特許出願を行えば、その発明の新規性は喪失しなかったものとして、審査されます。

新規性喪失の例外の図

 

新規性の判例

 

平成12年12月25日  東京高等裁判所

発明の内容が、発明者のために秘密を保つべき関係にある者に知られたとしても、特許法29条1項1号にいう「公然知られた」には当たらないが、この発明者のために秘密を保つべき関係は、法律上又は契約上秘密保持の義務を課せられることによって生ずるほか、すでに昭和58~59年当時から、社会通念上又は商慣習上、発明者側の特段の明示的な指示や要求がなくとも、秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められ、かつ、期待される場合においても生ずるものであったというべきである。

 

秘密扱いとすることが暗黙のうちに求められ、かつ、期待される場合には、「公然知られた」とならず、発明新規性は喪失しません。

 

 

 

平成17年2月10日  東京地方裁判所

 

特許制度は,新たな技術思想の社会への公開の代償として,これについいて独占権を付与するものであるから,既に社会的に知られている技術的手段に対して独占権を付与する必要はなく,また,そのような技術的手段に対して独占権を付与することは自由な技術の発展をかえって妨げることになりかねないものである。

 

特許法が,同法29条1項各号所定の発明については特許を受けることができない旨を規定しているのは,このような趣旨に出たものである。そうすると,同項2号の「公然実施」については,不特定多数の者の前で実施をしたことにより当該発明の内容を知り得る状況となったことを要するものであり,単に当該発明の実施品が存在したというだけでは,特許取得の妨げとはならないと解するのが相当である。

 

この場合において,当該発明が物の発明である場合にあっては,当該発明の実施品が,当業者にとって当該実施品を完全に再現可能なほどに分析することが可能な状態にあることまでは必要でないが,当業者が利用可能な分析技術を用いて当該発明の実施品を分析することにより,特許請求の範囲に記載されている物に該当するかどうかの判断が可能な状態にあることを要するものと解するのが相当である。

 

そして,発明の実施品が市場において販売されている場合には,特段の事情のない限り,当該実施品を分析してその構成ないし組成を知り得るのが通常というべきである。

 

 

単に当該発明の実施品が存在したというだけでは、公然実施とはならず、発明新規性は喪失しません。

 

 

 

昭和55年7月4日  最高裁判所第二小法廷

 

事案:MIT の修士論文が特許法第 29 1 3 号にいう特許出願前に外国において「頒布された刊行物に記載された」 ものといえるかどうかが争われました。

特許法29条1項3号にいう頒布された刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図画その他これに類する情報伝達媒体であって、頒布されたものを指すところ、ここに公衆に対し頒布により公開することを目的として複製されたものであるということができるものは、必ずしも公衆の閲覧を期待してあらかじめ公衆の要求を満たすことができるとみられる相当程度の部数が原本から複製されて広く公衆に提供されているようなものに限られるとしなければならないものではなく、右原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整つているならば、公衆からの要求を待ってその都度原本から複写して交付されるものであっても差し支えないと解するのが相当である。

 

 

相当程度の部数が原本から複製されて広く公衆に提供されなくても、公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整っていれば、「頒布された刊行物に記載された発明」に該当して、新規性が喪失します。

 

 

審査基準

 

審査官は、請求項に係る発明が新規性を有しているか否かを、請求項に係る発明と、新規性及び進歩性の判断のために引用する先行技術(引用発明)とを対比した結果、請求項に係る発明と引用発明との間に相違点があるか否かにより判断する。

 

相違点がある場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していると判断する。

 

相違点がない場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性 を有していないと判断する。

 

審査官は、特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに、新規性の有無を判断する。

 

 

 

 

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