商標権の効力が及ばない範囲(商標法第26条)

商標権の効力が及ばない範囲の概要

自己の肖像氏名会社名等を、普通に用いられる方法で使用する場合には、商標権の侵害となりません(商標法第26条第1項第1号)。

 

商標権が有るからといって、自己の氏名会社名を使用できなくなるのは不都合だからです。

 

しかし、自分の氏名会社名商標的に使用(例えば、ロゴで使用)する場合には、商標権の侵害となります。

また、普通名称記述的商標普通に用いられる方法で表示する商標は、商標権侵害となりません(商標法第26条第1項第2号)。

 

これらの表示は、生産者・販売者その他広く一般人の自由な使用が保証されるべきであり、公益的見地から、特定人に商標権として独占させるに適し無いからです。

 

このような商標が登録されてしまうのは、本来過誤登録であることから、商標無効審判を請求して、無効審決が確定しなくても、商標権の効力が及ばないようにしているのです。

 

ただし、不正競争の目的で、自己の肖像氏名会社名等を表示する商標を用いた場合には、商標権の効力が及びます(商標法第26条第2項)。

 

商標に化体した信用をフリーライドしている行為まで、保護する必要は無いからです。

 

条文(商標法26条)

商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
 商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第三条第一項(特定農林水産物等名称保護法第三十条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)の規定により特定農林水産物等名称保護法第六条の登録に係る特定農林水産物等名称保護法第二条第二項に規定する特定農林水産物等(当該登録に係る特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された同条第一項に規定する農林水産物等を含む。次号及び第三号において「登録に係る特定農林水産物等」という。)又はその包装に同条第三項に規定する地理的表示(次号及び第三号において「地理的表示」という。)を付する行為
 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等又はその包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
 特定農林水産物等名称保護法第三条第一項の規定により登録に係る特定農林水産物等に関する広告、価格表若しくは取引書類に地理的表示を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に地理的表示を付して電磁的方法により提供する行為

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