防護標章制度

防護標章制度の概要

防護標章制度とは、著名登録商標について、その登録商標指定商品指定役務非類似の範囲において他人が使用した場合に混同が生ずるおそれがある時には、そのおそれがある商品又は役務について、防護標章登録を受けるということができる制度です(商標法第64条)。

 

 

防護標章として登録を受けると、他人が登録防護標章一の標章を、登録防護標章指定商品・指定役務同一の範囲使用をすると、商標権の侵害とみなされます(商標法第67条)。

いわば、商標禁止権の拡大です。

 

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防護標章は、商標権者が使用せず、他者の使用を排除するためのものです。

条文

商標法第六十四条
1 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

 

 

商標法第六十七条

 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用
 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為
 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為

 

防護標章として登録されるための要件

①登録商標の商標権者が出願すること

登録商標商標権者出願人でなければ、防護標章として登録を受けることはできません。

登録商標出願人とは異なる第三者は勿論なこと、登録商標専用実施権者通常実施権者防護標章を出願しても、登録を受けることはできません。

 

②登録商標と同一の標章について出願すること

登録商標同一標章でなければ防護標章として登録されません。

 

登録商標類似標章は、防護標章として登録を受けることができません。

 

 

③登録商標が著名(需要者の間に広く認識)であること

登録商標著名でないと、防護標章登録されません。

 

審査基準は、以下のように、著名(需要者の間に広く認識)の基準を定めています。

 

(1) 「需要者の間に広く認識されている」とは、自己(原登録商標権者)の出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。

 

(2) 「需要者の間に広く認識されている」かは、以下の(ア)~(エ)を考慮し、総合的に判断する。
(ア) 防護標章登録出願に係る登録商標(以下「原登録商標」という。)の使用開始時期、使用期間、使用地域、使用商品又は使用役務の範囲等の使用状況に関する事実
(イ) 原登録商標の広告、宣伝等の程度又は普及度
(ウ) 原登録商標権者の企業規模、営業関係(生産又は販売状況等)、企業の取扱い品目等について商品又は役務との関連性
(エ) 原登録商標が著名であることが、審決又は判決において認定されているなど、特許庁において顕著な事実であると

④他人が使用した場合に、混同を生ずるおそれがあること

他人が使用した場合に、混同を生ずるおそれがなければ、防護標章は登録されません。

 

審査基準は、以下のように、他人が使用した場合に、混同を生ずるおそれの基準を定めています。

 

(1) 原登録商標権者の業務に係る商品又は役務(以下「商品等」という。)であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合のみならず、原登録商標権者と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある
場合をもいう。

(2) 考慮事由について
「混同を生ずるおそれがあるとき」に該当するか否かは、例えば、次のような事実を総合勘案して判断する。
① 原登録商標の周知度
② 原登録商標が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか
③ 原登録商標がハウスマークであるか
④ 企業における多角経営の可能性
⑤ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
⑥ 商品等の需要者の共通性その他取引の実情

 

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