漫画のキャラクターの著作物性(ポパイ第4事件)

キャラクターは著作物なのか?

 

結論:漫画の登場人物のキャラクターは、著作物に該当しない。

 

ポパイ第4事件(最高裁判決平成9年7月17日)

著作権法上著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法二条一項一号)とされており、一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。

 

けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができないからである。

解説

 

上記判例で判示しているように、「登場人物が描かれた各回の漫画」が著作物であり、キャラクターは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、それ自体が著作物でないとしています。

 

勿論、漫画複製することは複製権の侵害であり、漫画ネットにアップすることは公衆送信権の侵害となり、著作権の侵害となります。

 

キャラクターを保護するには、意匠権商標権を取得するのが良いと考えます。

類似の判例

・建て売り住宅は著作物なのか?(グルニエ・ダイン事件大阪高裁  )

 

 

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