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個人事業主・中小企業のための商標登録

 

名古屋の商標屋さんの料金

 

区分数商標登録出願手数料商標出願印紙代登録時手数料+成功報酬登録印紙代(5年)総額(税込)
30000円
12000円
20000円
17200円
84200円

45000円
20600円
25000円
34400円
132000円

60000円
29200円
30000円
51600円
179800円
75000円37800円35000円68800円227600円
90000円46400円40000円86000円275400円

 

※総額以外の当所手数料は税抜です。

 

※出願から登録まで12ヶ月前後かかります。お客様は出願時に商標登録手数料+商標出願印紙代(1区分の場合:税込45000円)を支払い、登録時に登録時手数料+登録印紙代(1区分5年の場合:税込36200円)を支払うことになります。

 

※上記例は拒絶理由が無い例です。拒絶理由が通知され、それに応答する場合には、拒絶対応費用が発生します。 拒絶対応費用は、拒絶対応基本料25000+1ページ当たりの意見書作成費用10000+1ページ当たりの補正書作成費用5000円(税抜)です。

 

※上記例は、登録印紙代が5年の例です。登録印紙代が10年の場合には、28200円×区分数となります。1年当たりの登録印紙代は10年の方が低廉です。

 

    商標関連費用の詳細はこちらをクリックして下さい(PDFが開きます)。

     

     

     

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    名古屋の商標屋さんの代表者プロフィール

    名古屋の商標屋さんこと新名古屋特許商標事務所 代表 喜多静夫

     

    経歴

        奈良県生駒市出身

    2003年 名古屋工業大学 機械工学科卒業

    2003年 愛知県の自動車関連会社に就職

    2005年 名古屋の中規模特許事務所に入所

    2009年 弁理士登録

    2010年 特定侵害訴訟代理業務付記登録

    2021年 新名古屋特許商標事務所設立

    資格

    • 弁理士(2009年登録)
    • 特定侵害訴訟代理業務可(2010年~)
    • 情報セキュリティーアドミニストレータ(2007年)

    私の趣味についてはここに書きました。

    新名古屋特許商標事務所のwebサイトはここをクリックください。

     

    名古屋の特許事務所-新名古屋特許商標事務所 喜多静夫

     

    事務所概要

    名称:新名古屋特許商標事務所

    弁理士:喜多 静夫

    所在地:〒453-0012

    愛知県名古屋市中村区井深町1番1号

    新名古屋センタービル・本陣街2階 243-1号室

    電話番号:090-1296-5979

    メールアドレス:kitas@kitap.jp

    web:https://www.kitap.jp

    事務所休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始

    ※その他の事務所の休日は、事務所カレンダーをご覧ください

     

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    安心な料金設計

    次世代型特許事務所のパイオニア

    リーズナブルで明瞭な料金プラン
    安心される丁寧な業務

     

     

    簡易調査無料

    出願前に、商標簡易調査を行います。

     

    商標簡易調査が良好であったとしても、お客様の商標が確実に登録できることを保証できるものでは無いですが、商標の簡易調査が否定的であった場合には、お客様は無駄な出費が発生することを防止することができます。

     

    新名古屋特許商標事務所では、お客様の利益を最優先し、商標権の取得が不可能な場合に、無理に商標登録出願を勧めません。

     

    商標登録出願が無理な場合には、お客様に何らかのアドバイスをさせて頂きます。

     

    またの機会に、新名古屋特許商標事務所をご利用い頂ければ、幸いです。

     

     

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    早期審査に対応

    通常は、商標登録出願をしてから、審査に着手されるまで8-14ヶ月かかります。

     

    商標登録出願と同時に早期審査を請求すると、平均1.7ヶ月で審査が開始されます。

     

    新名古屋特許商標事務所では、お客様のご要望により、早期審査の申請を致します。

     

    Amazon.comのブランド登録について

    Amazon.comブランド登録をするには、出願して特許庁の商標の公開公報に掲載されることが条件です。

     

    商標の公開公報に掲載されるのは、出願から概ね1ヶ月です。

     

    Amazon.comにおいて、相乗り排除等を行うには、商標の登録が必須となります。

     

    上記しましたように、通常は、商標の審査の開始は出願から概ね1年で開始され、登録はその後になります。

     

    上記しました早期審査を行うことにより、Amazon.comにおいて、相乗り排除等を行うことができます。

     

     

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    名古屋の商標屋さんに依頼するメリット

    ①名古屋の商標屋さんはリーズナブルで明瞭な料金体系

    ランニングコストや固定費を抑えることより、お客様に還元して、リーズナブルな料金体系を実現しています。

     

    旧弁理士会の標準料金よりも、大幅に安価な料金となっています。

     

    リーズナブルな料金を実現していますが、クオリティーは全く落としていないどことか丁寧な仕事を心がけています。

     

    新名古屋特許商標事務所では、料金を明示しています。

     

    知らない間に費用請求されるということは絶対にありません

     

    商標の料金表を見ていただければ分かるように、商標の区分が1つ増えても、出願時(申請時)の当事務所の費用は1.5万円(税抜)しか増えません。

     

    また、登録時の当所費用は、区分が増えても新名古屋特許事務所の費用は5000円(税抜)しか増えません。

     

    従いまして、 複数区分を指定して商標登録出願をする場合であっても、費用が高額とはなりません。

     

    名古屋の商標屋さんこと、新名古屋特許商標事務所が、リースナブルな料金を実現できている訳は、コラム(リーズナブルな料金を実現するために-新幹線の高架下に入居しています)に書きましたので、読んでいただければ幸いです。
    コラム(リーズナブルな料金を実現するために-新幹線の高架下に入居しています)は、ここをクリックすると新しいページが開きます。

     

    ②名古屋の商標屋さんは相談無料

    相談するだけで、費用が発生していては、気軽に相談できません。

     

    そして、相談を躊躇して、専門家に相談しなかった場合には、お客様にとって不利益になることも有ります。

     

    そこで、新名古屋特許商標事務所では、相談を原則無料とすることにしました。

     

    商標出願すべきなのか?

     

    商標制度はどうなっているのか?

     

    他人の商標権侵害しているんじゃないか?

     

    商標権侵害されているので対処してほしい!

     

    どんな相談でもお気軽に相談下さい。

     

    可能な限り丁寧に対応致します。

     

    また、新名古屋特許事務所では、出願後であっても、商標に関する相談を無料としています。

     

    どうぞ、お気軽に相談下さい。

     

    ③名古屋の商標屋さんは丁寧な仕事を心がけています

    指定商品指定役務の設定は、大変重要です!

     

    指定商品指定役務の設定が、不適切な場合には、せっかく商標権が取得できたとしても、第三者の商標の使用を阻むことができず意味が有りません。

     

    近年、商標指定商品指定役務出願人情報を入力するだけで、特許庁への出願が完了するというサービスが有ります。


    このようなサービスでは、お客様が取得すべき指定商品指定役務が網羅されていない場合が有ります。

     

    指定商品指定役務の設定が不適切であった話は、新名古屋特許商標事務所コラムに書きましたので、ご覧いただけると幸いです。(ここをクリックすると、コラムが開きます

     

    新名古屋特許事務所では、お客様と十分な打ち合わせを行うとともに、熟考に熟考を重ねて、お客様の商品やサービスが漏れなく含まれるように、適切な指定商品指定役務の設定を致します。

     

    商標指定商品指定役務を入力するだけで出願を代行するというサービスが有りますが、このようなサービスでは、お客様が欲している指定商品指定役務に漏れが生じる場合もあります。

     

    何度も、電話やメールでお問い合わせをするかもしれませんが、ご了承下さい。
    これも、適切な指定商品指定役務の設定するためです。

    指定商品指定役務を適当に設定してしまうと、指定商品指定役務不明瞭であるという拒絶理由(商標法第6条1項)が特許庁より通知されてしまいます。

     

    このようなことが無いように、新名古屋特許事務所では、お客様の指定商品指定役務が今まで登録されたもので無い場合には、特許庁商標国際分類室に相談します。

     

    必要であれば、願書指定商品(指定役務)の説明書を記載することにより、可能な限り指定商品指定役務不明瞭であるという拒絶理由(商標法第6条1項)が通知されないようにします。

     

    ④名古屋の商標屋さんは名古屋駅から近いです

    新名古屋特許商標事務所は、名古屋駅から近いです。

     

    名古屋駅(新幹線北口)から徒歩15分、亀島駅から徒歩4分、栄生駅から徒歩8分

     

    新名古屋特許事務所アクセスは、ここをクリック下さい新名古屋特許事務所の事務所概要・アクセスのページが開きます)。

     

    ⑤名古屋の商標屋さんは商標の簡易調査を無料で行います

    上に紹介させていただきまたように、出願前に、商標簡易調査を行います。

     

    ⑥名古屋の商標屋さんは名古屋や名古屋近郊のみならず、日本全国からの商標の相談や出願に対応しています。

    新名古屋特許商標事務所ではZoom等のWebカメラによる打ち合わせに対応していますので、日本全国からの商標の相談や出願に対応しています。

     

    遠方であっても、是非お気軽に相談下さい。

     

     

    名古屋の商標屋さんと他の事務所やサービスとの違い

     

    名古屋の商標屋さんは、リーズナブルな料金を実現しつつ、高品質なサービスを提供しています。

     

    名古屋の商標屋さんでは、出願前のみならず、出願後であっても簡単な相談であれば、相談無料としています。

     

    名古屋の商標屋さんのように、出願後であっても、相談無料としている事務所は、殆ど無いでしょう。

     

    大規模事務所では、弁理士会の旧料金表を採用しているところが多く、事務所の費用が高額な場合が多いです。

     

    薄利多売を売りにする激安料金の事務所では、出願件数が多くないと事務所の経営が成り立たないために、商標登録出願1出願当たりに使える時間が限られ、お客様にとって必要な適切な指定商品・指定役務が設定されない可能性が有ります。

     

    商標指定商品・指定役務を入力するだけで、商標登録出願が完了する商標出願サービスでは、専門家である弁理士が介在していないために、お客様にとって必要な適切な指定商品・指定役務が設定されない可能性が有ります。

     

    指定商品指定役務の設定が不適切であった話は、新名古屋特許商標事務所コラムに書きましたので、ご覧いただけると幸いです。(ここをクリックすると、コラムが開きます

     

    いくら、商標の出願費用を抑えることができたとしても、お客様にとって必要な適切な指定商品・指定役務が設定されていなければ、商標権を取得する意味が有りません。

     

    名古屋の商標屋さんでは、上記しましたように、お客様と十分な打ち合わせを行うことにより、適正な指定商品・指定役務を設定します。

     

     

    名古屋の商標屋さんと、他の事務所やサービスとの比較

     

    料金適正な指定商品・指定役務の設定
    出願後の無料相談
    新名古屋特許商標事務所(名古屋の商標屋さん)

    大規模事務所


    激安事務所


    商標出願サービス



     

     

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    商標権取得の必要性

    商標権取得していなかった場合にはどうなるのでしょうか?

    ①商標権侵害となる場合が有り、それまで使用していた会社名・店名・商品名・サービス名が使えなくなる。

    第三者によって、お客様の会社名・店名・商品名・サービス名と同一又は類似の商標を、お客様の商品・サービスと同一又は類似の商品・サービス商標権を取得されてしまった場合には、お客様はその第三者の商標権を侵害してしまっていることになります。

     

    すると、お客様は、長年使用していた会社名・店名・商品名・サービス名を使用できなくなってしまいます。

     

    こうなってしまわないために、お客様は、自己の会社名・店名・商品名・サービス名について商標権を取得しておく必要が有ります。

    魅了的なネーミングは、商標権を取得されがちです。

    ②第三者による商標の使用を排除できない。

    第三者が、お客様の会社名・店名・商品名・サービス名と同一又は類似の商標を使用していた場合に、お客様が商標権を取得していなかった場合には、お客様はその第三者に対して商標の使用を排除することが困難になってしまします。

     

    お客様のが使用している商標が周知であれば、不正競争防止法により対応できる場合もありますが、お客様の商標周知であることが条件であり、周知性の立証は困難です。
    不正競争防止法の混同惹起行為については、こちらをクリック(新しいウインドウが開きます)。

     

    お客様が商標権を取得していれば、第三者による商標の使用を排除することができます。

     

     

    名古屋の商標屋さんを運営している新名古屋特許商標事務所については、下のバーナーをクリック(新しいウインドウが開きます)。

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    登録の流れ

     

    商標登録出願のフローチャート(審査、拒絶理由、意見書、補正書、拒絶査定、登録査定、設定登録、拒絶査定不服審判、拒絶審決、登録審決、審決取り消訴訟)

     

    通常は、商標登録出願をしてから、審査に着手されるまで8-14ヶ月かかります。

     

    出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定し、審査着手まで補正をしていない場合には、ファストトラック審査の対象となり、出願から約6か月で最初の審査結果通知が行われます。
    ファストトラック審査については、こちらをクリック(PDFが開きます)

     

    商標登録出願と同時に早期審査を請求すると、平均1.7ヶ月で審査が開始されます。


    早期審査に関しては、次の項目を御覧ください。

     

     

     

     

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    お客様のご感想

    ビジネスマン

    ありがとうございました。
    とても親身になって話を聞いてくださり、さらに提案もしてくださる非常に良い先生です。
    今後も何かあったら相談させていただきたいと思います。

    C株式会社N氏

    ビジネスマン

    安心して依頼できました。
    個人事業主H氏

     

     

     

     

    ビジネスマン

    質問にも分かりやすく答えていただきました。やりとりも丁寧にしていただいています。
    個人事業主T氏

     

    ビジネスマン

    迅速かつ丁寧な対応をしていただきました。

    S合資会社S氏

    ビジネスマン

    新名古屋特許商標事務所で商標出願をお願いしました。
    ど素人の私にも、とてもわかりやすく御説明して頂き、きちんと納得して理解できました。
    本当に、ありがとうございました。
    料金も明朗で安心してお任せ出来ました。
    今後、また、何か機会がありましたら、ぜひ、お願いしたいです!
    個人事業主Y氏

    Q:相談無料ですか?

    A:はい、相談無料です。お気軽に相談下さい。

     

    Q:出願後も相談無料ですか?

    A:はい。出願後も簡単な相談であれば無料です。

     

    Q:出願前の調査費用は無料ですか?

    A:はい。出願を前提とする出願前の調査費用は、無料です。もし、出願前の調査において、同一又は類似の登録商標が存在した場合には、その旨お知らせしますが、費用請求は致しません。

     

    Q:全ての出願について、早期審査はできますか?

    A:いいえ。①全ての指定商品・指定役務を使用しているとか、②一部の指定商品・指定役務を使用し、類似商品・役務審査基準等に掲載の商品・役務のみを指定している場合等でなければ、早期審査は却下されます。詳しくは、お問い合わせ下さい。

     

    Q:名古屋からの遠方ですが、対応していただけますか?

    A:はい、可能です。名古屋から遠方で来所が難しい場合には、Zoom等のWEB会議システム等で対応致します。

     

    Q:今までに無い新しいサービスを考えています。このような今までに無い新しいサービスでも商標権を取得することはできますか?

    A:はい、可能です。今までに無い新しいサービスの場合には、適当に指定役務を設定すると、指定役務が不明瞭であるとの拒絶理由を受ける可能性が有ります。
    このようなことを避けるために、当事務所では、特許庁の商標国際分類室と相談のうえ、適切な指定役務を設定します。それでも、指定役務が不明瞭となる可能性が有る場合には、願書に指定商品(指定役務)の説明書を記載することにより、可能な限り指定商品や指定役務が不明瞭であるという拒絶理由(商標法第6条1項)が通知されないようにします。

     

     

     

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    090-1296-5979

    052-433-6190
    営業時間:月〜金 9:00〜19:00 (定休日:土日祝日)
    メールアドレス:kitas@kitap.jp


    新名古屋特許商標事務所の対応エリア(名古屋市周辺の愛知県等)

    愛知県全域、岐阜県南部、三重県中北部

    愛知県には、名古屋、豊田、一宮、豊橋、岡崎、春日井、豊川、安城、西尾、小牧、刈谷、稲沢、瀬戸、半田、東海、江南、あま、大府、知多、日進、蒲郡、北名古屋、尾張旭、犬山、碧南、豊明、知立、清須、津島、愛西の各市等が含まれます。

    岐阜県南部には、岐阜、大垣、各務原、多治見、可児、関、中津川、羽島、土岐、美濃加茂、恵那、瑞浪、海津、本巣の各市が含まれます。

    三重県中北部には、桑名、四日市、津、鈴鹿、亀山、いなべの各市等が含まれます。

    当所は、Zoom等のWEB会議システムに対応しています。
    上記エリア以外であっても、日本全国に対応しています。

     

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