著作権の保護期間

著作権の保護期間は、以下のとおりです。

 

実名の著作物:著作者の死後70年

 

無名・変名の著作物著作者の死後70年(死後70年の経過が明らかであることが判明していれば、その時まで)

 

団体名義の著作物公表後70年(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)

 

映画の著作物公表後70年(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)

 

実名の著作物の保護期間は、以前は著作者の死後50年でしたが、2018年12月30日、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」が我が国において効力が生じ、原則的保護期間がそれまでの50年から70年になりました。

 

ベートーヴェンやモーツァルトは亡くなってから70年以上経過しているため、ベートーヴェンやモーツァルトが作曲した曲の著作権は切れています。

 

しかし、ベートーヴェンやモーツァルトの曲を演奏した演奏家著作隣接権は発生します。

 

例えば、レコード製作者の権利」の中の複製権(著作権法第96条)や公衆送信権(同96条の2)等です

 

 

 

名古屋の特許事務所-新名古屋特許商標事務所のロゴ

お電話でのお問合せはこちら

090-1296-5979
営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土日祝日)
メールアドレス:kitas@kitap.jp
※スパムメール対策のため@だけ全角にしています。
@だけ半角に置き換えください


新名古屋特許商標事務所の出張料無料エリア(名古屋市周辺の愛知県等)

愛知県全域、岐阜県南部、三重県中北部

愛知県には、名古屋、豊田、一宮、豊橋、岡崎、春日井、豊川、安城、西尾、小牧、刈谷、稲沢、瀬戸、半田、東海、江南、あま、大府、知多、日進、蒲郡、北名古屋、尾張旭、犬山、碧南、豊明、知立、清須、津島、愛西の各市等が含まれます。

岐阜県南部には、岐阜、大垣、各務原、多治見、可児、関、中津川、羽島、土岐、美濃加茂、恵那、瑞浪、海津、本巣の各市が含まれます。

三重県中北部には、桑名、四日市、津、鈴鹿、亀山、いなべの各市等が含まれます。

その他のエリアについては、ご相談下さい。無料で出張させていただく場合があります。