アマゾンブランド登録について

最近アマゾンブランド登録についての問い合わせを良く受けます。

Amazonブランド登録(Amazon Brand Registry)とは、Amazonに出品する商品について、知的財産を保護し、正確で信頼できる商品情報を提供するための認証制度のことを言います。

 

Amazonブランド登録によって得られる具体的なメリットは、以下のとおりです。

・商品カタログの編集権限を独占できる
・相乗り業者や転売屋を排除しやすくなる
・JANコード無しでも商品を出品することができる
・Amazon内にストアページを作れる
・ブランドの出品商品を一覧で見られる
・Amazon vine 先取りプログラムに参加できる
・スポンサーブランド広告が利用できる
・スポンサーディスプレイ広告が利用できる
・Amazonブランド分析が利用できる

より詳細には、以下の外部リンクのページをご覧ください。

Amazonブランド登録ってした方がいいの?

 

アマゾンブランド登録の要件についてはこちら↓に記載されています。

アマゾンブランド登録の要件(ここをクリックすると新しいウインドウが開きます)

 

アマゾンブランド登録の要件について問い合わせが多かったので、以下に説明します。

ブランドには、登録保留中または登録済みの有効な文字商標または図形商標が必要です。

この記載は、正しく記載すると以下のようになります。
Amazonブランド登録の要件は、出願中又は登録済みの標準文字商標又はロゴ商標が必要です。
このように、商標が出願中であっても、Amazonブランド登録を行うことができます。
商標が出願中である場合には、出願番号が必要となります。
出願番号は、商標出願と同時に付与される番号です。

商標出願が特許庁のデータベースである特許情報プラットフォームJ-PlatPat) に登録されるには、商標出願から概ね1ヶ月後であり、アマゾン側が特許情報プラットフォームにて確認できるのは、商標出願から概ね1ヶ月後であります。

このため、最低約1ヶ月経過しなければ、アマゾンは審査するための情報を入手できないということになります。

 

文字商標とは、標準文字商標のことを指し、図形商標とは標準文字商標以外のロゴ商標のことを指します。

 

標準文字商標とロゴ商標との違いにつきましては、当事務所の以下のページに記載しましたので、ご覧頂ければ幸いです。

商標とは(ここをクリックすると新しいページが開きます)

 

アマゾンブランド登録では、特許庁が公開する商標情報と使用している商標とが完全に一致している必要が有ります。
このため、アマゾンブランド登録が確実になされるためには、標準文字での商標出願が望ましいです。
ロゴ商標も使用している場合には、禁止権を拡大のため、標準文字商標と併せてロゴ商標の出願を行うことをおすすめします。
第三者が一方の商標には類似するが他方の商標とは非類似となる巧妙な使用を防ぐためです。
禁止権につきましては、以下のリンクのページに説明しておりますので、ご覧頂ければ幸いです。

 

名古屋の特許事務所-新名古屋特許商標事務所のロゴ

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新名古屋特許商標事務所の対応エリア(名古屋市周辺の愛知県等)

愛知県全域、岐阜県南部、三重県中北部

愛知県には、名古屋、豊田、一宮、豊橋、岡崎、春日井、豊川、安城、西尾、小牧、刈谷、稲沢、瀬戸、半田、東海、江南、あま、大府、常滑、知多、日進、蒲郡、北名古屋、尾張旭、犬山、碧南、豊明、知立、清須、津島、愛西の各市等が含まれます。

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三重県中北部には、桑名、四日市、津、鈴鹿、亀山、いなべの各市等が含まれます。
その他のエリアであっても、対応致します。

 

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