FacebookがMetaに社名変更

ちょっと前のことですが、Facebookが社名をMetaに変更しました。

 

Metaは「Metaverse(メタバース)」が由来だそうです。

 

Metaverseは、コンピューターが作り出す3次元の仮想空間という意味のようです。

 

なんで社名を著名なFacebookからMetaに変更してしまうんだろうと思ってしまいました。

 

2015年にGoogleがAlphabetに社名を変更した時も、著名なGoogleのままで良かったんじゃないかと思いました。

 

 

Mateのロゴが日本の会社のロゴと酷似

 

Facebookの新社名Metaのロゴが、日本のMinittというウェブアプリケーション会社のロゴと酷似しているとニュースになっていました。

 

metaのロゴ

左がMinitt社のロゴ、右がFacebookのMetaのロゴ

Metaのロゴ 画像は下記URLより引用

https://news.yahoo.co.jp/articles/5cc34c6db61b9c01c3ce9f5ea950237bcf7a0ac5

 

確かに、激似です。

 

Facebookは上記ロゴを、2021年10月28日にアメリカで商標登録出願しているのに対して、日本のMinitt社は商標登録商標していないそうです。

 

マドプロ出願又は日本に個別出願を行うと、パリ条約の優先権により、日本国内においても2021年10月28日に商標登録出願したことになります。

 

もし、Facebookの商標が日本で成立すると、日本のMinitt社が上記ロゴを使用すると、Facebookの商標権侵害となります(外観類似と考えられるので)。

 

今から、日本のMinitt社が商標登録出願をしたとしても、Facebookの商標が先願先登録商標となり、拒絶されます(商標法第4条第1項11号)。

 

日本のMinitt社は、Facebookよりも先に使用しているのですが、Facebookの出願日において、日本のMinitt社のロゴは周知になっていないと考えられますので、先使用による商標を使用する権利は発生しないと考えられます。

 

先使用による商標を使用する権利については、ここをクリック(新しいページが開きます)

 

先使用による商標を使用する権利を主張するにしても、周知性の立証は困難ですし、認められない場合も多いです。

 

どうして、日本のMinitt社が商標登録出願をしなかったのか悔やまれるところです。

 

もし、日本のMinitt社が商標登録出願をしていて、商標権が発生すれば、Facebookから多額のライセンス料を貰えたかもしれません。

 

日本のアイホン社は、アップルコンピュータから年1億円のライセンス料をもらっているそうです。

 

このままでは、日本のMinitt社はロゴを使えなくなる可能性が高いです。

 

やはり、会社名、ロゴ、商品名は商標登録出願をしておくべきです。

 

商標登録出願をしておくべきだということは、過去のコラムに書きましたので、御覧いただけると幸いです。

 

商標権を取得しなかった場合はどうなるのか? (ここをクリックすると新しいページが開きます)

 

商標の出願を検討しなかった場合にはどうなるのか?(ここをクリックすると新しいページが開きます)

 

 

関連記事
Facebookの社名変更による商標”茨の道”

 

2022年1月15日追記

Facebookは、METAの商標を買い漁っているようです。
META Platforms(旧Facebook)、米国でMETA関連商標権を買いまくりか

 

そして、Meta PC, LLCというアリゾナのスタートアップ企業がMETAという商標をFacebookより先に出願しており、2,000万ドル払ってくれれば権利を譲っても良いとFacebookに持ちかけているそうです。
Facebookに2,000万ドルの商標権買い取りを持ちかけたスタートアップに勝ち目はあるか?

 

 

名古屋の特許事務所-新名古屋特許商標事務所のロゴ

お電話でのお問合せはこちら

090-1296-5979
営業時間:月〜金 9:00〜17:00 (定休日:土日祝日)
メールアドレス:kitas@kitap.jp


新名古屋特許商標事務所の出張料無料エリア(名古屋市周辺の愛知県等)

愛知県全域、岐阜県南部、三重県中北部

愛知県には、名古屋、豊田、一宮、豊橋、岡崎、春日井、豊川、安城、西尾、小牧、刈谷、稲沢、瀬戸、半田、東海、江南、あま、大府、知多、日進、蒲郡、北名古屋、尾張旭、犬山、碧南、豊明、知立、清須、津島、愛西の各市等が含まれます。

岐阜県南部には、岐阜、大垣、各務原、多治見、可児、関、中津川、羽島、土岐、美濃加茂、恵那、瑞浪、海津、本巣の各市が含まれます。

三重県中北部には、桑名、四日市、津、鈴鹿、亀山、いなべの各市等が含まれます。

その他のエリアについては、ご相談下さい。無料で出張させていただく場合があります。

関連キーワード
コラム, 商標の関連記事
  • 販売前に特許・意匠出願を! 販売から1年を経過すると取得不可に
  • 飲食店のメニューは商標権を取得できるのか?
  • 若鯱家は鯱乃家に店名変更 飲食店は商標権を取得しましょう
  • 商標「病みかわいい」が登録されなかった件について-識別力の無い商標
  • 弁理士による解説-ユニクロがバッグを模倣したとしてSHEINを提訴
  • アマゾンブランド登録について-商標の出願が必須です

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事