この前は、技術的な形状は意匠権を取得できる旨の投稿をしました。
ここをクリックすると新しいウインドウが開きます。(技術的な形状は意匠権を取得できるのか? 意匠制度の上手い使い方)
しかし、例外が有り、物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠は意匠権を取得できません(意匠法5条3号)。
具体的に、物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠は意匠権とはどのようなものなのでしょうか?
例えば、パラボラアンテナの内側部分のみの意匠が該当します。
パラボラアンテナの内側部分の形状というのは、電波を適切に反射させるために、その形状が決まってしまいます。
このため、パラボラアンテナの内側部分の形状に意匠権が設定されてしまうと、意匠権者や意匠権者からライセンスを受けた者以外は、パラボラアンテナを製造できなくなってしまい不当な結果となってしまいます。
このため、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は、登録されないようになっているのです。
逆に言いますと、物品の機能を確保するのに不可欠な形状のみからなる意匠でなければ、技術的な形状の意匠であったとしても意匠登録されます。
前回取り上げました、タイヤのトレッドパターンは技術的な形状の意匠ですが、意匠登録されます。
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特許権のみならず、意匠権によっても、その技術的な形状をおさえることができるので、意匠権はかなり使いみちの有る権利であると思います。
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