建て売り住宅は著作物なのか?(グルニエ・ダイン事件)

建て売り住宅は著作物なのか?

結論建売住宅は、著作物では無い。

 

著作権法第10条第1項第5号には、著作物として、建築の著作物が例示されています。

 

とすると、建売住宅建築の著作物に該当するとも思われます。

 

建売住宅建築の著作物に該当するか否かが争われた以下の裁判例が有ります。

グルニエ・ダイン事件大阪高裁 平成 15 年(ネ)3575 号

著作権法により『建築の著作物』として保護される建築物は、同法2条1項1号の定める著作物の定義に照らして、知的・文化的精神活動の所産であって、美的な表現における創作性、すなわち造形芸術としての美術性を有するものであることを要し、通常のありふれた建築物は、同法で保護される『建築の著作物』には当たらないというべきある。

 

一般住宅の場合でも、その全体構成や屋根、柱、壁、窓、玄関等及びこれらの配置関係等において、実用性や機能性(住み心地、使い勝手や経済性等)のみならず、美的要素(外観や見栄えの良さ)も加味された上で、設計、建築されるのが通常であるが、一般住宅の建築において通常加味される程度の美的創作性が認められる場合に、『建築の著作物』性を肯定して著作権法による保護を与えることは、同法2条1項1号の規定に照らして、広きに失し、社会一般における住宅建築の実情にもそぐわないと考えられる。

 

すなわち、同法が建築物を『建築の著作物』として保護する趣旨は、建築物の美的形象を模倣建築による盗用から保護するところにあり、一般住宅のうち通常ありふれたものまでも著作物として保護すると、一般住宅が実用性や機能性を有するものであるが故に、後続する住宅建築、特に近時のように、規格化され、工場内で製造された素材等を現場で組み立てて、量産される建売分譲住宅等の建築が複製権侵害となるおそれがある。

 

そうすると、一般住宅が同法10条1項5号の『建築の著作物』であるということができるのは、客観的、外形的に見て、それが一般住宅の建築において通常加味される程度の美的創作性を上回り、居住用建物としての実用性や機能性とは別に、独立して美的鑑賞の対象となり、建築家・設計者の思想又は感情といった文化的精神性を感得せしめるような造形芸術としての美術性を備えた場合と解するのが相当である。

建築の著作物

上記の裁判例によれば、一般的な建売住宅は、建築の著作物には該当ないとしています。

 

では、どのようなものが建築の著作物となるのでしょうか?

 

上記裁判例によれば、『建築の著作物』であるということができるのは、客観的、外形的に見て、それが一般住宅の建築において通常加味される程度の美的創作性を上回り、居住用建物としての実用性や機能性とは別に、独立して美的鑑賞の対象となり、建築家・設計者の思想又は感情といった文化的精神性を感得せしめるような造形芸術としての美術性を備えた場合としています。

 

造形芸術としての美術性を備えた場合、なので、相当の美術性を備えていないと、建築の著作物と認められません。

 

例えば、ガウディの建築物であるサグラダ・ファミリア大聖堂は、相当の美術性を備えているといえるので、建築の著作物として認められそうです。

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一般的な建て売り住宅は、著作権で保護されないので、意匠登録出願をすると良いでしょう。

類似の判例

・漫画のキャラクターの著作物性(ポパイ第4事件)

 

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